有期懲役 ゆうきちょうえき
刑罰・量刑に関する用語です。
期間の定めのある懲役刑。刑法上は原則1か月以上20年以下だが、複数の罪をまとめて処罰する場合(併合罪加重)など法律上の加重事由があれば上限が引き上げられる場合がある。無期懲役と同様、2025年6月1日以降に言い渡される刑は「拘禁刑」に一本化されている。
根拠法令: 刑法12条
このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。
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