富士見産婦人科病院事件
| 発生日 | 1980年9月10日(昭和55年) |
|---|---|
| 経過 | 発生から45年10か月 2009年5月28日の確定から17年2か月 |
| 発生場所 | 埼玉県 所沢市 |
| 種別 | 詐欺・経済事件 |
| 状態 | 判決確定 |
1980年(昭和55年)9月10日、埼玉県所沢市の富士見産婦人科病院の理事長が傷害容疑で逮捕された事件。医師免許を持たない理事長が誤診に基づき多数の女性患者から健康な子宮や卵巣を摘出していたことが発覚し、社会問題化した。刑事・民事の裁判を経て、2009年に医師免許取り消し処分が確定した。
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事件の発覚
1980年(昭和55年)9月10日、埼玉県所沢市にあった富士見産婦人科病院の理事長・北野早苗が、傷害容疑で埼玉県警察に逮捕された。同病院は医師免許を持たない北野が理事長を務め、当時まだ広く普及していなかった超音波検査を自ら実施した上で、多くの女性患者に子宮筋腫や卵巣腫瘍などの誤った診断を下し、健康な子宮や卵巣を摘出する手術を行っていた。他の病院で再検査を受けた患者から異常がないと指摘されたことをきっかけに発覚し、1980年9月12日付の朝日新聞のスクープ報道により事件は社会問題化した。埼玉県警察が押収した摘出臓器40体を鑑定した結果、子宮筋腫と診断されていた39体のうち、実際に筋腫が確認できたのは9体にとどまった。
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裁判の経過とその後
1988年1月、無資格診療の罪に問われた元理事長には懲役1年6か月執行猶予4年、当時の院長には懲役8か月執行猶予3年の有罪判決が確定した。一方、元患者ら63人が総額約14億円の損害賠償を求めた民事訴訟では、1999年6月の東京地方裁判所判決が病院ぐるみの不必要な臓器摘出を認定し、2004年7月、最高裁判所が病院側の上告を棄却して総額約5億1400万円の賠償を命じる判決が確定した。事件発覚から25年が経過した2005年3月、厚生労働省の医道審議会は元理事長の医師免許取り消しを決定し、元理事長がこれを不服として起こした訴訟でも、2009年5月28日に最高裁判所が処分を認める判決を確定させた。刑事事件として起訴されなかった医療過誤について、民事判決を根拠に医師免許が取り消された初めてのケースとされる。被害を受けた元患者らは「富士見産婦人科病院被害者同盟」を結成し、事件発覚から30年以上にわたって国や医療機関に再発防止を求める活動を続けた。この事件は、医師でない者による無資格診療や不必要な臓器摘出の実態を社会に広く知らしめ、その後のインフォームド・コンセントの重要性や、セカンドオピニオンを求める患者の権利意識の高まりにも影響を与えたとされる。
経過
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1980年9月10日
昭和55年事件・事故 理事長の男を傷害容疑で逮捕、無資格診療が発覚
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1980年9月12日
昭和55年その他 朝日新聞のスクープ報道で事件が社会問題化
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1988年1月
昭和63年判決 元理事長・元院長の無資格診療で有罪判決が確定
元理事長に懲役1年6か月執行猶予4年、元院長に懲役8か月執行猶予3年
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2004年7月
平成16年判決 最高裁、民事訴訟で病院側の賠償責任が確定
賠償額は総額約5億1400万円
最高裁判所
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2009年5月28日
平成21年判決 最高裁、元理事長の医師免許取り消し処分が確定
最高裁判所
出典・公的資料
- その他
- その他
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「富士見産婦人科病院事件」事件データベース jiken.jp、2026年7月30日閲覧。https://jiken.jp/cases/1980-fujimi-hospital-case/
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更新履歴
- 2026年7月29日 初版公開
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