新潟少女監禁事件

発生日 1990年11月13日(平成2年)
経過 発生から35年8か月 2003年7月10日の確定から23年
発生場所 新潟県 三条市(誘拐現場)・柏崎市(監禁場所)
種別 誘拐・監禁
状態 判決確定
被害 死者 0人
1990年(平成2年)11月13日、新潟県三条市内で下校中の小学4年生の少女(9歳)が男に連れ去られ、新潟県柏崎市の男の自宅2階に監禁された。少女は9年2か月後の2000年1月28日、男の家庭内暴力に悩む母親の相談を受けて訪れた保健所職員らによって発見・保護された。男は未成年者略取・逮捕監禁致傷罪等で起訴され、最高裁で懲役14年の判決が確定した。

事件の経過

1990年11月13日夕方、新潟県三条市内の農道で、下校中の小学4年生の少女(9歳)が、当時21歳の男に連れ去られた。少女は新潟県柏崎市にある男の自宅2階の一室に監禁され、以後約9年2か月(3,364日)にわたり外部との接触を断たれた生活を強いられた。男はこの事件の1年5か月前にも、柏崎市内で別の少女に対するわいせつ未遂容疑で逮捕され、懲役1年・執行猶予3年の判決を受けていた。

発見・保護に至る経緯

2000年1月28日、男の家庭内暴力に悩んでいた男の母親から相談を受けた医師や保健所職員らが、男を精神科へ強制入院させるため自宅を訪問したところ、2階の部屋で当時19歳になっていた少女を発見・保護した。捜査当局が男の前科に関する犯罪歴情報を把握していながら、具体的な犯行手口に関する資料が十分に活用されていなかったことが後に判明し、警察の初動対応や情報管理のあり方をめぐる国会質疑にも発展した。

裁判の経過

新潟地方検察庁は2000年3月3日、男を未成年者略取・逮捕監禁致傷罪等で新潟地方裁判所に起訴した。一審判決を不服として検察官が控訴した結果、東京高等裁判所は2002年12月10日、一審判決を破棄して懲役11年を言い渡し、さらに男の上告を受けた最高裁判所は2003年7月10日、これを退けて懲役14年の判決を確定させた。審理では、当時の逮捕監禁致傷罪の法定刑上限(懲役10年)では長期にわたる悪質な監禁の実態に見合わないとの指摘もなされ、量刑のあり方が社会的な議論を呼んだ。事件を取材した新聞社の取材班による書籍も刊行され、行方不明者を長期間にわたり発見できなかった経緯は、その後の警察による捜索活動や情報共有のあり方を見直す契機の一つとなった。男は服役後の2015年4月に刑期を満了して出所したが、2017年、千葉県内のアパートで孤独死しているのが発見された。この事件は、長期間行方不明となった子どもの捜索・保護のあり方を社会に問い直す契機ともなった。

審理・経過の流れ

  1. 事件・事故 1990年11月13日
  2. 起訴 2000年3月3日 +3,398日
  3. 判決 2002年12月10日 +1,012日
  4. 判決 2003年7月10日 +212日

経過

  1. 1990年11月13日
    平成2年

    事件・事故 下校中の少女が連れ去られる

    新潟県三条市内で発生。以後、柏崎市内の男の自宅に監禁された。

  2. 2000年1月28日
    平成12年

    その他 約9年2か月ぶりに発見・保護

    男の母親の相談を受けた保健所職員らが訪問し発見した。

  3. 2000年3月3日
    平成12年

    起訴 未成年者略取・逮捕監禁致傷罪等で起訴

  4. 2002年12月10日
    平成14年

    判決 東京高等裁判所が懲役11年の判決

    検察官控訴を受け一審判決を破棄。

    東京高等裁判所

  5. 2003年7月10日
    平成15年

    判決 最高裁判所が懲役14年の判決を確定

    被告側の上告を棄却。

    最高裁判所

出典・公的資料

一次資料 1件 判決文・白書・調査報告書・法令など、原典にあたれる資料を掲載しています。

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「新潟少女監禁事件」事件データベース jiken.jp、2026年7月29日閲覧。https://jiken.jp/cases/1990-niigata-girl-confinement/

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更新履歴

  • 2026年7月16日 初版公開

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