朝霞少女監禁事件
| 発生日 | 2014年3月10日(平成26年) |
|---|---|
| 経過 | 発生から12年4か月 |
| 発生場所 | 埼玉県 朝霞市 |
| 種別 | 誘拐・監禁 |
| 状態 | 判決確定 |
| 被害 | 死者 0人 負傷者 0人 |
2014年(平成26年)3月10日、埼玉県朝霞市で、中学1年生の少女(当時13歳)が下校中に行方不明となった。少女は千葉大学に通う学生の男によって、親の離婚問題を口実に呼び出されたうえで千葉県内のアパートに連れて行かれ、外鍵をかけられるなどして脱出不能な状態で約2年間監禁された。少女は2016年3月27日、監禁先から自力で脱出し、東京都内の駅で保護された。男は未成年者誘拐罪などに問われ、さいたま地方裁判所は懲役9年を言い渡したが、検察側の控訴を受けた東京高等裁判所は2019年2月、一審判決を破棄し懲役12年を言い渡した。
事件の経過
2014年3月10日、埼玉県朝霞市立の中学校に通う1年生の少女(当時13歳)が、下校途中に行方不明となった。少女は「親が離婚しようとしている、弁護士に会う必要がある」といった趣旨の嘘を告げられて車に乗せられ、千葉大学に通う学生の男の自宅アパート(千葉県内)に連れて行かれた。男は玄関やベランダに外鍵を設置するなどして少女が脱出できない状態を作り、約2年間にわたり監禁を続けた。監禁中、少女にはパソコンの使用が一部許可されており、少女はインターネットで自分の名前を検索したことをきっかけに、家族が自分を捜索していることを知った。
発覚と裁判の経過
少女は2016年3月27日、男が玄関の鍵をかけ忘れた隙に自宅から脱出し、東京都内の駅で自ら110番通報して保護された。約2年ぶりの発見であった。男は未成年者誘拐罪などに問われ、さいたま地方裁判所は懲役9年を言い渡したが、検察側はこれを不服として控訴した。2019年2月19日、東京高等裁判所は「被害者の人格を無視した巧妙かつ卑劣な犯行」であるとして一審判決を破棄し、懲役12年の判決を言い渡した。長期間にわたる監禁でありながら外部との接触を完全には遮断していなかった点や、被害者が自らの判断で脱出に至った経緯が、事件の特異な側面として注目された。
長期監禁事件としての特徴
本件は、新潟少女監禁事件(1990年発生、約9年2か月にわたる監禁)と並び、長期間にわたる少女監禁事件として比較されることが多い。新潟の事件が外部との接触をほぼ完全に遮断していたのに対し、本件では監禁中にパソコンの使用が一部許可されており、被害者がインターネットを通じて家族による捜索の事実を知り、自らの意思で脱出を図ったという経過をたどった点に違いがある。長期間にわたり外出や外部との接触を厳しく制限されながらも精神的な支配下に置かれ、周囲に助けを求めることが困難になる心理的なメカニズムは、同種の監禁事件に共通する重要な論点として、被害者支援や捜査手法の議論の中でたびたび取り上げられている。
経過
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2014年3月10日
平成26年事件・事故 下校中の少女が連れ去られる
嘘の口実で車に乗せられ、千葉県内のアパートに監禁された。
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2016年3月27日
平成28年その他 少女が自力で脱出し保護される
約2年ぶりに東京都内の駅で保護された。
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2016年3月31日
平成28年逮捕 男を未成年者誘拐容疑で逮捕
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2019年2月19日
平成31年判決 東京高等裁判所が一審を破棄し懲役12年を言い渡し
検察側の控訴により一審の懲役9年より重い刑となった。
東京高等裁判所
出典・公的資料
- その他
- その他
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「朝霞少女監禁事件」事件データベース jiken.jp、2026年7月29日閲覧。https://jiken.jp/cases/2014-asaka-girl-confinement/
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更新履歴
- 2026年7月16日 初版公開
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