公訴時効 こうそじこう

捜査・訴追手続きに関する用語です。

犯罪が発生してから一定の期間が経過すると、検察官がその事件について公訴を提起できなくなる制度。時効期間は法定刑の重さによって異なり、2010年の刑事訴訟法改正により、人を死亡させた罪については時効が廃止・延長された。時効が成立すると、たとえ真犯人が判明しても刑事責任を問うことはできなくなる。当サイトの「公訴時効早見表」で制度の概要を解説している。

根拠法令: 刑事訴訟法250条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 1968年12月10日(昭和43年) 東京都 強盗 未解決

    三億円事件

  2. 1950年4月2日(昭和25年) 北海道 殺人 未解決

    北海道拓殖銀行美深支店強盗殺人事件

  3. 1994年8月5日(平成6年) 兵庫県 強盗 未解決

    福徳銀行5億円強奪事件

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