公訴時効 こうそじこう
捜査・訴追手続きに関する用語です。
犯罪が発生してから一定の期間が経過すると、検察官がその事件について公訴を提起できなくなる制度。時効期間は法定刑の重さによって異なり、2010年の刑事訴訟法改正により、人を死亡させた罪については時効が廃止・延長された。時効が成立すると、たとえ真犯人が判明しても刑事責任を問うことはできなくなる。当サイトの「公訴時効早見表」で制度の概要を解説している。
根拠法令: 刑事訴訟法250条
このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。
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