勾留 こうりゅう

捜査・訴追手続きに関する用語です。

逮捕に引き続き、被疑者・被告人の身体拘束を継続するために裁判官が行う処分。逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合等に認められ、被疑者の勾留期間は原則10日間で、やむを得ない事由があれば最大10日間延長できる。取り調べや起訴の判断のための身柄拘束という点で逮捕と区別される。

根拠法令: 刑事訴訟法60条・208条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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