長崎屋火災

発生日 1990年3月18日(平成2年)
経過 発生から36年4か月 1992年1月1日の確定から34年7か月
発生場所 兵庫県 尼崎市
種別 放火
状態 未解決 公訴時効早見表で制度を確認できます
被害 死者 15人  負傷者 6人
兵庫県尼崎市のスーパーマーケット「長崎屋尼崎店」で発生した火災。死者15人を出したが、放火犯は特定できないまま2005年に時効が成立した。
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火災の経過

1990年3月18日午後0時30分ごろ、兵庫県尼崎市神田中通のスーパーマーケット「長崎屋尼崎店」の5階カーテン売場付近から出火した。火の気のない場所からの出火であったことなどから、兵庫県警察は不審火(放火)によるものと断定した。火はまたたく間に燃え広がり、5階にいた従業員や買い物客15人が死亡し、6人が負傷した。
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未解決に終わった放火捜査

兵庫県警は、現場付近で目撃された不審な人物複数名の似顔絵を公開するなどして捜査を進めたが、不特定多数の客が出入りする日中営業のスーパーマーケット内で発生した犯行であったため、被疑者の特定は困難を極めた。有力な手がかりを得られないまま、2005年に放火罪の公訴時効が成立し、犯人不明のまま未解決事件となった。

防火管理者の刑事責任と法改正

一方、当時の店長ら防火管理の責任者2人については、避難誘導訓練の不備など防火管理上の過失があったとして業務上過失致死傷罪に問われ、禁錮2年6か月・執行猶予3年の有罪判決が確定した。この火災は、消防表示制度(いわゆる「適マーク」)交付対象の建物で発生したことから、スプリンクラー設置基準や適マーク交付基準の見直しを求める議論を後押しした。

「適マーク」制度の見直し

「適マーク」は、消防用設備等の設置状況が優良な防火対象物に交付される表示制度であり、長崎屋尼崎店もこの認定を受けていた建物であった。にもかかわらず多数の死者を出したことから、認定基準や運用のあり方そのものが問い直され、認定後の定期的な立入検査の強化など、制度の実効性を高めるための見直しが行われた。

「適マーク」制度の見直し

「適マーク」は、消防用設備等の設置状況が優良な防火対象物に交付される表示制度であり、長崎屋尼崎店もこの認定を受けていた建物であった。にもかかわらず多数の死者を出したことから、認定基準や運用のあり方そのものが問い直され、認定後の定期的な立入検査の強化など、制度の実効性を高めるための見直しが行われた。

尼崎市における教訓の継承

長崎屋尼崎店の跡地周辺では、火災の記憶を風化させないための取り組みが地域で続けられている。日中営業の商業施設で発生した放火という点で、後年発生した他の放火事件と比較されることも多く、不特定多数が出入りする商業施設における放火対策の難しさを示す代表例として、防災教育の場でもたびたび取り上げられている。

長崎屋という企業への影響

長崎屋は火災後も営業を続けたが、たび重なる経営環境の変化もあり、後年、他社による経営再建や店舗撤退が進んだ。火災の記憶は、同社の企業史においても重い出来事として記録されている。

審理・経過の流れ

  1. 事件・事故 1990年3月18日
  2. 判決 1992年 +654日

経過

  1. 1990年3月18日
    平成2年

    事件・事故 長崎屋尼崎店で火災が発生

    死者15人を出した。

  2. 1992年
    平成4年

    判決 防火管理責任者2人に禁錮2年6か月執行猶予3年の判決が確定

  3. 2005年3月18日
    平成17年

    その他 放火罪の公訴時効が成立し犯人不明のまま未解決に

出典・公的資料

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「長崎屋火災」事件データベース jiken.jp、2026年8月4日閲覧。https://jiken.jp/cases/1990-nagasakiya-fire/

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