執行猶予 しっこうゆうよ

刑罰・量刑に関する用語です。

有罪判決を言い渡す際、情状などを考慮して一定期間刑の執行を猶予し、その期間を再犯なく経過すれば刑の言い渡し自体の効力を失わせる制度。猶予期間中に一定の要件を満たす再犯があると、猶予が取り消され刑が執行される。保護観察を付けて、猶予期間中の生活を監督する場合もある。

根拠法令: 刑法25条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 2009年3月19日(平成21年) 群馬県 事故 判決確定

    静養ホームたまゆら火災

  2. 2006年7月31日(平成18年) 埼玉県 事故 判決確定

    ふじみ野市大井プール事故

  3. 1991年5月14日(平成3年) 滋賀県 事故 判決確定

    信楽高原鐵道列車衝突事故

  4. 1983年2月21日(昭和58年) 山形県 事故 判決確定

    蔵王観光ホテル火災

  5. 1980年11月20日(昭和55年) 栃木県 事故 判決確定

    川治プリンスホテル火災

  6. 1973年11月29日(昭和48年) 熊本県 事故 判決確定

    大洋デパート火災

  7. 1968年11月2日(昭和43年) 兵庫県 事故 判決確定

    池之坊満月城火災

  8. 1955年7月28日(昭和30年) 三重県 事故 判決確定

    橋北中学校水難事件

  9. 1971年7月30日(昭和46年) 岩手県 事故 判決確定

    全日空機雫石衝突事故

  10. 2006年3月3日(平成18年) 高知県 事故 判決確定

    高知白バイ衝突死事故

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