執行猶予 しっこうゆうよ

刑罰・量刑に関する用語です。

有罪判決を言い渡す際、情状などを考慮して一定期間刑の執行を猶予し、その期間を再犯なく経過すれば刑の言い渡し自体の効力を失わせる制度。猶予期間中に一定の要件を満たす再犯があると、猶予が取り消され刑が執行される。保護観察を付けて、猶予期間中の生活を監督する場合もある。

根拠法令: 刑法25条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 1991年5月14日(平成3年) 滋賀県 事故 判決確定

    信楽高原鐵道列車衝突事故

  2. 1971年7月30日(昭和46年) 岩手県 事故 判決確定

    全日空機雫石衝突事故

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