執行猶予 しっこうゆうよ

刑罰・量刑に関する用語です。

有罪判決を言い渡す際、情状などを考慮して一定期間刑の執行を猶予し、その期間を再犯なく経過すれば刑の言い渡し自体の効力を失わせる制度。猶予期間中に一定の要件を満たす再犯があると、猶予が取り消され刑が執行される。保護観察を付けて、猶予期間中の生活を監督する場合もある。

根拠法令: 刑法25条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 1986年12月9日(昭和61年) 東京都 その他 判決確定

    フライデー襲撃事件

  2. 1985年5月30日(昭和60年) その他 終結

    薬害エイズ事件

  3. 1970年11月25日(昭和45年) 東京都 その他 判決確定

    三島由紀夫事件

  4. 1952年2月20日(昭和27年) 東京都 その他 判決確定

    東大ポポロ事件

  5. 1938年2月18日(昭和13年) 東京都 その他 判決確定

    「生きてゐる兵隊」筆禍事件

  6. 1952年4月30日(昭和27年) 長野県 その他 判決確定

    辰野事件

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