信楽高原鐵道列車衝突事故

発生日 1991年5月14日(平成3年)
経過 発生から35年2か月
発生場所 滋賀県 甲賀市信楽町(信楽高原鐵道信楽線 小野谷信号場付近)
種別 事故
状態 判決確定
被害 死者 42人  負傷者 628人
1991年(平成3年)5月14日午前10時35分ごろ、滋賀県甲賀郡信楽町(現・甲賀市)の信楽高原鐵道信楽線で、上り普通列車と下り臨時快速列車が正面衝突し、42人が死亡、628人が負傷した。信号トラブルの際の代用閉塞方式の運用の誤りが原因とされ、関係者が業務上過失致死傷罪で有罪となった。
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事故の経過

1991年5月14日午前10時35分ごろ、滋賀県甲賀郡信楽町(現・甲賀市)の信楽高原鐵道信楽線・小野谷信号場付近で、信楽駅発の上り普通列車と、JR西日本の京都駅発下り臨時快速列車が正面衝突した。事故当日、信楽駅では出発信号機が赤のまま変わらない不具合が発生していた。信楽高原鐵道側は、閉塞方式を通常の自動信号から手信号による「代用閉塞方式」に切り替えて上り列車を発車させたが、対向の下り列車との間で停止確認の連絡が完了しないまま発車させてしまい、単線区間で両列車が正面衝突する事態となった。事故により42人が死亡、628人が負傷する惨事となった。事故現場の小野谷信号場は、同年に信楽町で開催された地域振興イベント「世界陶芸祭しがらき91」に伴う輸送力増強のため、滋賀県や信楽町からの追加出資も得て新設されたばかりの施設だった。信号設備の整備にあたっては、信楽高原鐵道とJR西日本の双方が、互いに届け出のないまま独自に信号制御の設定を変更していたことが後に判明しており、この意思疎通の欠如が事故当日の信号トラブルの背景にあったと指摘されている。
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原因と裁判の経過

事故後の捜査により、信楽高原鐵道の運転主任・駅長と、信号設備を施工した会社の技師が、業務上過失致死傷罪で起訴された。大津地方裁判所は2000年3月24日、対向列車との安全確認を怠ったまま列車を発車させた過失を認め、運転主任を禁錮2年6か月・執行猶予3年、駅長(施設課長)を禁錮2年2か月・執行猶予3年、信号設備会社の技師を禁錮2年・執行猶予3年とする有罪判決を言い渡し、判決は確定した。一方、乗り入れを行っていたJR西日本の関係者については、直接の過失を問えないとして不起訴となった。遺族らが起こした民事訴訟では、1999年に大津地方裁判所がJR西日本と信楽高原鐵道の双方に共同不法行為責任があると認定し、2003年に判決が確定した。両社の負担割合をめぐるその後の訴訟では、2011年、JR西日本が3割、信楽高原鐵道が7割を負担するとの判断が示された。この事故は、複数の鉄道事業者が乗り入れる区間における安全管理の重要性を浮き彫りにし、事故調査体制のあり方を見直す契機の一つとなった。

審理・経過の流れ

  1. 事件・事故 1991年5月14日
  2. 判決 2000年3月24日 +3,237日

経過

  1. 1991年5月14日
    平成3年

    事件・事故 上り列車と下り列車が正面衝突

    死者42人、負傷者628人。

  2. 2000年3月24日
    平成12年

    判決 大津地方裁判所が運転主任・駅長・信号設備会社技師に有罪判決

    業務上過失致死傷罪等で執行猶予付き有罪。JR西日本関係者は不起訴。

    大津地方裁判所

出典・公的資料

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「信楽高原鐵道列車衝突事故」事件データベース jiken.jp、2026年7月29日閲覧。https://jiken.jp/cases/1991-shigaraki-railway-collision/

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更新履歴

  • 2026年7月17日 初版公開

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