ふじみ野市大井プール事故
| 発生日 | 2006年7月31日(平成18年) |
|---|---|
| 経過 | 発生から19年11か月 2009年9月16日の確定から16年10か月 |
| 発生場所 | 埼玉県 ふじみ野市 |
| 種別 | 事故 |
| 状態 | 判決確定 |
| 被害 | 死者 1人 負傷者 0人 |
2006年(平成18年)7月31日、埼玉県ふじみ野市営の大井プールで、遊泳中の小学2年の女児(当時7歳)が、外れていた流水プールの吸水口に吸い込まれて死亡した。市教育委員会の元課長・元係長が業務上過失致死罪に問われ、2009年に有罪が確定した。
事故の経過
2006年7月31日午後1時40分ごろ、埼玉県ふじみ野市が運営する大井プールの流水プールで、遊泳中の小学2年の女児(当時7歳)が、水を循環させるための吸水口に吸い込まれ、死亡した。吸水口の防護柵は、本来ボルトなどで固定されている必要があったが、事故当時は固定が外れて脱落していた。事故直前には、柵が外れていることに気づいた利用者からの通報があったにもかかわらず、監視員らは適切な対応をとらないまま遊泳を継続させていた。
事故の背景
その後の調査で、プールの管理業務が市から下請け業者に丸投げされており、監視員への研修や指導が不十分だったこと、防護柵の点検が業者にも義務付けられていなかったことなど、管理体制のずさんさが次々に明らかになった。事故調査委員会は、事故原因を「関係者の無責任の連鎖」と結論づけた。市・受託業者・下請け業者という多重の委託構造の中で、誰も柵の固定状況を最終的に確認していなかったことが、事故を防げなかった大きな要因とされた。
捜査と裁判
埼玉県警察の捜査を経て、業務上過失致死罪でプール管理を担当していた市教育委員会の元課長と元係長が起訴された。2008年5月27日、さいたま地方裁判所は両被告に禁錮刑(執行猶予付き)の有罪判決を言い渡した。元係長は控訴したが、2009年3月31日に東京高等裁判所が控訴を棄却し、最高裁判所への不服申し立ても退けられ、同年9月16日に有罪が確定した。事故のあったプールは2008年2月に閉鎖され、2011年に解体工事が完了した。跡地はスポーツ施設の駐車場などに活用されている。ふじみ野市は事故の月にあたる7月の最終週を「公共施設安全点検週間」と定め、市長らが毎年、女児の命日に現場を訪れて安全管理の徹底を誓っている。この事故は、公共プールにおける安全管理体制の見直しを全国的に促す契機となり、以後、全国の自治体で公共プールの吸排水口の安全対策が改めて点検されるようになった。
経過
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2006年7月31日
平成18年事件・事故 女児がプールの吸水口に吸い込まれ死亡
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2008年5月27日
平成20年判決 さいたま地方裁判所が禁錮刑(執行猶予付き)を言い渡す
元課長・元係長の2人に禁錮1年6月・禁錮1年、いずれも執行猶予3年。
さいたま地方裁判所
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2009年9月16日
平成21年その他 最高裁が異議を棄却し有罪確定
元係長の上告・異議申し立てが退けられ、有罪が確定した。
最高裁判所
出典・公的資料
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- その他
- 判決文・裁判記録
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「ふじみ野市大井プール事故」事件データベース jiken.jp、2026年7月29日閲覧。https://jiken.jp/cases/2006-fujimino-pool-accident/
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更新履歴
- 2026年7月18日 初版公開
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