業務上過失致死

安全対策・行政法規に関する用語です。

業務として反復継続して行う行為において、必要な注意を怠ったために人を死亡させる罪。火災の防火管理責任者や工場の安全管理担当者など、専門的な業務に従事する者の過失が問われる事故で適用される。

根拠法令: 刑法211条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 2012年12月2日(平成24年) 山梨県 事故 終結

    笹子トンネル天井板落下事故

  2. 1991年3月14日(平成3年) 広島県 事故 判決確定

    広島新交通システム橋桁落下事故

  3. 1990年3月18日(平成2年) 兵庫県 放火 未解決

    長崎屋火災

  4. 1980年11月20日(昭和55年) 栃木県 事故 判決確定

    川治プリンスホテル火災

  5. 1973年11月29日(昭和48年) 熊本県 事故 判決確定

    大洋デパート火災

  6. 1963年11月9日(昭和38年) 神奈川県 事故 終結

    鶴見事故

  7. 2013年8月15日(平成25年) 京都府 事故 判決確定

    2013年福知山花火大会露店爆発事故

  8. 2025年8月18日(令和7年) 大阪府 事故 公判中

    道頓堀ビル火災

  9. 1970年4月8日(昭和45年) 大阪府 事故 判決確定

    天六ガス爆発事故

  10. 2012年4月12日(平成24年) 京都府 事故 終結

    京都祇園軽ワゴン車暴走事故

  11. 1951年4月24日(昭和26年) 神奈川県 事故 終結

    国鉄桜木町電車火災事故

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