京都祇園軽ワゴン車暴走事故

発生日 2012年4月12日(平成24年)
経過 発生から14年4か月
発生場所 京都府 京都市東山区(祇園)
種別 事故
状態 終結
被害 死者 8人  負傷者 11人
2012年(平成24年)4月12日、京都市東山区祇園の四条通交差点に軽ワゴン車が突入し、横断中の歩行者らを次々にはねながら約200メートル暴走した。運転手を含む8人が死亡、11人が重軽傷を負い、単独の交通事故としては近年まれにみる被害規模となった。運転手には持病のてんかんがあり、発作により意識障害の状態で運転していた可能性が指摘された。運転手自身も事故で死亡したため刑事責任は問われず、京都地検は被疑者死亡のまま不起訴とした。この事故は免許の取得・更新時における病状申告のあり方を問う契機となり、2013年の道路交通法改正や、病気に起因する死傷事故を危険運転致死傷罪の対象に加えた自動車運転死傷行為処罰法の制定につながった。
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事故の経過

2012年4月12日午後1時ごろ、京都市東山区祇園の大和大路通で、軽ワゴン車がタクシーに追突した。運転手の男はそのままタクシーの制止を振り切って走り去り、大和大路通を南進しながら加速を続けた。車は赤信号だった四条通との交差点(八坂神社と南座を結ぶ四条通沿い、南座から東へ約50メートルの地点)に時速約50キロで進入し、横断中の歩行者らを次々にはねた。交差点を過ぎてからも速度は落ちず、車載のドライブレコーダーには短時間で急加速する様子が記録されていた。車は約200メートル走行した末、道路脇に駐車していたトラックを避けようとして右側の電柱に衝突し、大破して停止した。運転手は搬送先の病院で間もなく死亡が確認された。
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被害の状況

事故により、巻き込まれた歩行者7人(男性2人、女性5人)と運転手本人の計8人が死亡し、11人が重軽傷を負った。死傷者は合わせて19人にのぼり、単独の交通事故としては近年まれにみる規模の被害となった。事故現場は観光客でにぎわう祇園の目抜き通りで、平日の日中、人出が多い時間帯に発生した。多数の死傷者が同時に発生したことから、京都市消防局は事後に救急活動の医学的検証を実施し、初期対応や搬送先医療機関の選定などについて報告書をまとめている。

事故原因

京都府警の捜査により、運転手は2003年にオートバイの単独事故で脳挫傷を負い、その後遺症として外傷性てんかんを発症していたことが判明した。事故前の約3か月以内にも京都市内の医療機関でてんかんの診断を受け、2012年に入ってからは2度にわたり運転中に意識を失う発作を起こしていた。家族や主治医は運転をやめるよう伝えていたが、運転手は事故の約1か月前、同年3月の運転免許更新時に病状を申告せず、免許を更新していた。当時の道路交通法は2002年の改正により、てんかんの持病があっても一定の条件を満たせば免許を取得・更新できる仕組みになっていた。府警は、最初のタクシーへの追突で動揺した後、逃走中に複雑部分発作を起こし、意識がもうろうとした状態で運転を続けたことが暴走につながったと判断した。

刑事責任をめぐる経過

運転手は自動車運転過失致死傷の疑いで捜査対象となったが、事故で本人も死亡したため、京都地方検察庁は2013年8月、被疑者死亡のまま不起訴とした。一方、運転手が勤務していた会社の社長は、従業員のてんかんを認識していたにもかかわらず運転を止めなかったとして業務上過失致死傷の疑いで書類送検されたが、こちらも証拠不十分で不起訴となっている。刑事責任の追及が事実上不可能になったことから、被害者・遺族の一部は民事訴訟で損害賠償を求め、京都地方裁判所は2014年、会社側などに約5200万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

道路交通法改正への影響

この事故は、2011年に栃木県鹿沼市で起きたクレーン車暴走事故(運転手がてんかんの持病を申告せずに運転していた)とともに、免許の取得・更新時における病状申告のあり方を見直す契機となった。2013年6月、てんかん・統合失調症・再発性の失神・無自覚性の低血糖症・そううつ病・重度の睡眠障害・認知症など「一定の病気」がある者による虚偽申告に罰則(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)を新設し、医師による任意の届出制度や暫定的な免許停止制度を盛り込んだ改正道路交通法が公布され、翌2014年6月に施行された。また2013年11月には、病気の影響により正常な運転が困難な状態で人を死傷させた場合を危険運転致死傷罪(被害者死亡の場合は1年以上20年以下の有期懲役)の対象に加える自動車運転死傷行為処罰法が成立し、2014年5月20日に施行された。同法の国会審議では、この事故が防ぎ得た事故の例として取り上げられ、法整備の必要性を裏付ける事例として言及された。

経過

  1. 2012年4月12日
    平成24年

    事件・事故 事故発生

    京都市東山区祇園の四条通交差点に軽ワゴン車が突入し、歩行者らを巻き込みながら暴走。運転手を含む8人が死亡、11人が重軽傷を負った。

  2. 2013年6月14日
    平成25年

    その他 改正道路交通法が公布

    一定の病気等がある者による免許取得・更新時の虚偽申告に罰則を新設するなどした改正道路交通法が公布された。2014年6月に施行。

  3. 2013年8月8日
    平成25年

    その他 運転手を被疑者死亡のまま不起訴

    自動車運転過失致死傷の疑いで捜査されていた運転手について、京都地方検察庁が被疑者死亡を理由に不起訴とした。業務上過失致死傷の疑いで書類送検されていた勤務先社長についても証拠不十分で不起訴となった。

  4. 2014年5月20日
    平成26年

    その他 自動車運転死傷行為処罰法が施行

    病気の影響により正常な運転が困難な状態で人を死傷させた場合を危険運転致死傷罪の対象に加える同法が施行された。2013年11月に成立。

出典・公的資料

一次資料 1件 判決文・白書・調査報告書・法令など、原典にあたれる資料を掲載しています。

  • その他
    日本経済新聞  2012年4月12日発行
    死者数の内訳(歩行者7人+運転手1人=8人)・負傷者数(11人)、発生時刻・場所(大和大路通四条交差点)を確認
  • その他
    日本経済新聞
    運転手が自動車運転過失致死傷の疑いで被疑者死亡のまま書類送致されたこと、勤務先社長が業務上過失致死傷の疑いで書類送検されたことを確認
  • その他
    国立国会図書館 国会会議録検索システム  2013年6月21日発行  第183回国会 衆議院 法務委員会 第20号
    自動車運転死傷行為処罰法案の審議において、参考人が祇園事故(てんかん無申告の運転者による事故で7人死亡)に言及し、法整備の必要性を訴えたことを確認
  • 法令
    e-Gov法令検索(デジタル庁)  昭和35年法律第105号
    免許の拒否等(第90条)における「一定の病気」に関する規定、虚偽申告への罰則規定を確認。2013年改正で新設された規定を含む現行条文

関連する法律用語

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レポート・記事などで本ページを参照する際は、以下の表記をご利用ください。

「京都祇園軽ワゴン車暴走事故」事件JP、2026年9月8日閲覧。https://jiken.jp/cases/2012-gion-car-rampage/

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更新履歴

  • 2026年8月19日 初版公開

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