業務上過失致死

安全対策・行政法規に関する用語です。

業務として反復継続して行う行為において、必要な注意を怠ったために人を死亡させる罪。火災の防火管理責任者や工場の安全管理担当者など、専門的な業務に従事する者の過失が問われる事故で適用される。

根拠法令: 刑法211条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 1990年3月18日(平成2年) 兵庫県 放火 未解決

    長崎屋火災

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