広島新交通システム橋桁落下事故
結末 1996年3月、広島地裁が元請けの現場代理人に禁錮2年6か月の実刑、ほか2人に執行猶予付き禁錮を言い渡し、確定
| 発生日 | 1991年3月14日(平成3年) 1991年(平成3年)の事件 / 3月14日に起きた事件 |
|---|---|
| 経過 | 発生から35年7か月 |
| 発生場所 | 広島県 広島市安佐南区上安 |
| 種別 | 事故 |
| 状態 | 判決確定 |
| 被害 | 死者 14人 負傷者 9人 |
- 事故・災害が変えた安全対策大規模建設工事における安全配慮義務のあり方を問い直し、住民説明会の充実など工事現場周辺の安全対策強化につながった。
事故の発生
アストラムラインという新交通システム
被害の実態
事故の原因
刑事責任と行政処分
失敗事例としての教育的活用
事故の教訓と建設業界への影響
損害賠償請求訴訟
経過
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1991年3月14日
平成3年事件・事故 建設中の橋桁が道路に落下
アストラムライン建設現場の橋桁が落下し、14人が死亡した。
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1994年8月20日
平成6年その他 アストラムラインが開業
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1996年3月
平成8年判決 広島地方裁判所が現場代理人ら3人に有罪判決
現場代理人に禁錮2年6か月の実刑、橋梁工事部長と現場代理人補佐に執行猶予付きの禁錮刑。この地裁判決が確定した。
広島地方裁判所
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1998年3月24日
平成10年判決 損害賠償請求訴訟で広島地方裁判所が広島市の責任も認める
控訴審で原告側が市への請求を放棄した。
広島地方裁判所
出典・公的資料
一次資料 1件 判決文・白書・調査報告書・法令など、原典にあたれる資料を掲載しています。
- その他
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その他
国立国会図書館サーチ(書誌情報)民事訴訟一審判決(広島地裁平成10年3月24日)の判例解説の書誌情報(本文は未確認)。
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調査報告書
失敗学会 失敗知識データベース(國島正彦・松丸和貴)事故の経過、死傷者数(死者15人・重軽傷8人として記載)、直接・間接の原因、事故後の工法変更と労働省事故特別調査団を確認。
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その他
中国新聞(インターネットアーカイブ) 2021年3月13日発行元請け業者の社員3人が業務上過失致死傷罪に問われ、広島地裁が1996年3月に1人に実刑、2人に有罪判決を言い渡し、その地裁判決が確定したことを確認
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「広島新交通システム橋桁落下事故」事件JP、2026年10月27日閲覧。https://jiken.jp/cases/1991-hiroshima-astram-line-girder-collapse/
更新履歴
- 2026年10月19日 刑事裁判の地裁判決が確定したことを追記
- 2026年9月29日 事実精度監査:刑事判決の時期(1996年3月)を訂正、事故原因と交通規制をしなかった経緯を追記、死亡認定の経緯を併記、民事訴訟の経過を修正、出典のない記述(送迎バス、判例研究・住民説明会への影響)を削除
- 2026年8月19日 初版公開
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