公訴時効 こうそじこう

捜査・訴追手続きに関する用語です。

犯罪が発生してから一定の期間が経過すると、検察官がその事件について公訴を提起できなくなる制度。時効期間は法定刑の重さによって異なり、2010年の刑事訴訟法改正により、人を死亡させた罪については時効が廃止・延長された。時効が成立すると、たとえ真犯人が判明しても刑事責任を問うことはできなくなる。当サイトの「公訴時効早見表」で制度の概要を解説している。

根拠法令: 刑事訴訟法250条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 1996年10月30日(平成8年) 岐阜県 テロ・無差別襲撃 未解決

    御嵩町長襲撃事件

  2. 1995年3月30日(平成7年) 東京都 テロ・無差別襲撃 未解決

    警察庁長官狙撃事件

  3. 1987年5月3日(昭和62年) 兵庫県 テロ・無差別襲撃 未解決

    赤報隊事件

  4. 1984年3月18日(昭和59年) 大阪府 テロ・無差別襲撃 未解決

    グリコ・森永事件

  5. 1963年9月5日(昭和38年) 東京都 テロ・無差別襲撃 未解決

    草加次郎事件

  6. 1945年2月24日(昭和20年) 東京都 テロ・無差別襲撃 終結

    緒方竹虎襲撃事件

  7. 1983年6月7日(昭和58年) 千葉県 テロ・無差別襲撃 未解決

    東鉄工業作業員宿舎放火殺人事件

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