公訴時効 こうそじこう

捜査・訴追手続きに関する用語です。

犯罪が発生してから一定の期間が経過すると、検察官がその事件について公訴を提起できなくなる制度。時効期間は法定刑の重さによって異なり、2010年の刑事訴訟法改正により、人を死亡させた罪については時効が廃止・延長された。時効が成立すると、たとえ真犯人が判明しても刑事責任を問うことはできなくなる。当サイトの「公訴時効早見表」で制度の概要を解説している。

根拠法令: 刑事訴訟法250条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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この用語が関連する事件(2件/全28件)

  1. 2001年7月21日(平成13年) 兵庫県 事故 判決確定

    明石花火大会歩道橋事故

  2. 1990年3月18日(平成2年) 兵庫県 放火 未解決

    長崎屋火災

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