有期懲役 ゆうきちょうえき

刑罰・量刑に関する用語です。

期間の定めのある懲役刑。刑法上は原則1か月以上20年以下だが、複数の罪をまとめて処罰する場合(併合罪加重)など法律上の加重事由があれば上限が引き上げられる場合がある。無期懲役と同様、2025年6月1日以降に言い渡される刑は「拘禁刑」に一本化されている。

根拠法令: 刑法12条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

スポンサーリンク

この用語が関連する事件(6件/全52件)

  1. 2014年3月10日(平成26年) 埼玉県 誘拐・監禁 判決確定

    朝霞少女監禁事件

  2. 2001年8月14日(平成13年) 栃木県 誘拐・監禁 判決確定

    黒磯小2女児誘拐事件

  3. 1995年9月4日(平成7年) 沖縄県 誘拐・監禁 判決確定

    沖縄米兵少女暴行事件

  4. 1990年11月13日(平成2年) 新潟県 誘拐・監禁 判決確定

    新潟少女監禁事件

  5. 1989年3月29日(平成元年) 東京都 誘拐・監禁 判決確定

    女子高生コンクリート詰め殺人事件

  6. 1946年9月17日(昭和21年) 神奈川県 誘拐・監禁 判決確定

    住友財閥令嬢誘拐事件

関連する用語

← 法律用語集一覧へ