少年法 しょうねんほう
少年事件に関する用語です。
20歳未満の少年(2022年の成年年齢引き下げ後は18・19歳を「特定少年」として一部特例がある)による事件について、単純な処罰よりも少年の健全な育成・更生を優先する理念に基づいて手続きを定めた法律。特定少年は原則として実名報道の禁止が解除されるなど、一般の少年とは扱いが異なる部分がある。
根拠法令: 少年法
このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。
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この用語が関連する事件(8件/全18件)
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2018年4月11日(平成30年)
滋賀県 殺人
判決確定
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2010年2月10日(平成22年)
宮城県 殺人
判決確定
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2004年6月1日(平成16年)
長崎県 殺人
終結
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1999年4月14日(平成11年)
山口県 殺人
判決確定
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1992年3月5日(平成4年)
千葉県 殺人
判決確定
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2000年5月1日(平成12年)
愛知県 殺人
終結
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1997年5月27日(平成9年)
兵庫県 殺人
終結
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2023年6月14日(令和5年)
岐阜県 殺人
公判中
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出典: https://jiken.jp/glossary/shonen-ho/(2026-11-01 取得)/ 事件JP