家庭裁判所送致 かていさいばんしょそうち

少年事件に関する用語です。

少年による事件が、捜査機関から家庭裁判所に送られること。少年事件は、成人の刑事事件のように検察官が起訴・不起訴を判断するのではなく、原則としてすべて家庭裁判所の審判に付される(全件送致主義)。家庭裁判所は調査を経て、保護処分や逆送などの処遇を決定する。

根拠法令: 少年法41条・42条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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