家庭裁判所送致 かていさいばんしょそうち

少年事件に関する用語です。

少年による事件が、捜査機関から家庭裁判所に送られること。少年事件は、成人の刑事事件のように検察官が起訴・不起訴を判断するのではなく、原則としてすべて家庭裁判所の審判に付される(全件送致主義)。家庭裁判所は調査を経て、保護処分や逆送などの処遇を決定する。

根拠法令: 少年法41条・42条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

広告

この用語が関連する事件

  1. 2004年6月1日(平成16年) 長崎県 殺人 判決確定

    佐世保小6女児同級生殺害事件

  2. 2000年12月4日(平成12年) 東京都 テロ・無差別襲撃 終結

    歌舞伎町ビデオ店爆破事件

  3. 2000年5月1日(平成12年) 愛知県 殺人 判決確定

    豊川市主婦殺人事件

  4. 2026年5月14日(令和8年) 栃木県 強盗 公判中

    上三川強盗殺人事件

関連する用語

関連する種別

関連する特集

← 法律用語集一覧へ