光市母子殺害事件

発生日 1999年4月14日(平成11年)
経過 発生から27年3か月 2012年2月20日の確定から14年5か月
発生場所 山口県 光市室積(社宅アパート)
種別 殺人
状態 判決確定
被害 死者 2人  負傷者 0人
1999年(平成11年)4月14日、山口県光市の社宅アパートで、当時18歳の少年が排水管の点検を装って一室に侵入し、在宅していた主婦(当時23歳)に暴行を加えようとして抵抗されたため首を絞めて殺害し、さらに生後11か月の長女も殺害した事件。少年であることを理由に無期懲役とした一審・二審判決に対し、最高裁判所は2006年、審理を差し戻した。差し戻し後の広島高等裁判所は2008年4月、死刑を言い渡し、2012年2月に上告が棄却されて死刑が確定した。少年犯罪に対する量刑や、犯行時少年であった被告への死刑適用のあり方をめぐり、長期にわたり社会的な議論を呼んだ。

事件の経過

1999年4月14日午後2時頃、山口県光市室積にあった新日鐵の社宅アパートの一室に、当時18歳の少年が排水管の検査を装って侵入した。在宅していた主婦(当時23歳)に暴行を加えようとしたところ激しく抵抗されたため、少年は首を絞めて殺害した。さらに、傍らで泣いていた生後11か月の長女についても、犯行の発覚を恐れて殺害した。少年は犯行後、被害者の所持品を盗んで逃走した。犯行の凶悪性に加え、犯人が事件当時18歳と少年法の適用対象であったことから、量刑のあり方をめぐる大きな社会的関心を呼ぶことになった。

裁判の経過

第一審の山口地方裁判所は2000年3月、検察官の死刑求刑に対し無期懲役を言い渡した。検察官は控訴したが、2002年3月の広島高等裁判所判決でも無期懲役が維持された。しかし検察官はさらに上告し、最高裁判所は2006年6月、「死刑を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるか否かについて、更に慎重に審理を尽くさせる必要がある」として審理を広島高等裁判所に差し戻した。差し戻し後の2008年4月、広島高等裁判所は弁護側の主張を「不自然で信用できない」と退け、死刑を言い渡した。被告側は上告したが、2012年2月に最高裁判所が上告を棄却し、死刑が確定した。

その後

死刑確定後、弁護団は複数回にわたり再審請求を行っているが、いずれも棄却されている。2026年2月27日には、広島高等裁判所が第3次再審請求を棄却する決定を出し、弁護団はこれを不服として異議を申し立てている。本稿執筆時点で死刑は執行されていない。本件は、犯行時少年であった被告に死刑が適用された数少ない事例として、少年法の理念である更生可能性の重視と、被害の重大性に応じた量刑判断とのバランスをめぐる議論において、繰り返し参照される事件となっている。被害者の夫が実名で手記や取材を通じて事件を語り続けたことも、犯罪被害者遺族の声を社会に伝える活動として大きな注目を集めた。

審理・経過の流れ

  1. 事件・事故 1999年4月14日
  2. 判決 2000年3月 +322日
  3. 判決 2002年3月 +730日
  4. 判決 2008年4月22日 +2,244日
  5. 判決 2012年2月20日 +1,399日

経過

  1. 1999年4月14日
    平成11年

    事件・事故 主婦と乳児が殺害される

    排水管検査を装い侵入した少年が、抵抗されたため主婦を、発覚を恐れ乳児を殺害した。

  2. 2000年3月
    平成12年

    判決 山口地方裁判所が無期懲役を言い渡し

    検察官の死刑求刑に対し無期懲役とした。

    山口地方裁判所

  3. 2002年3月
    平成14年

    判決 広島高等裁判所が控訴審で無期懲役を維持

    広島高等裁判所

  4. 2006年6月20日
    平成18年

    その他 最高裁判所が審理を広島高等裁判所に差し戻し

    死刑回避事情の審理が不十分だとした。

    最高裁判所

  5. 2008年4月22日
    平成20年

    判決 広島高等裁判所(差し戻し審)が死刑を言い渡し

    広島高等裁判所

  6. 2012年2月20日
    平成24年

    判決 最高裁判所が上告を棄却し死刑が確定

    最高裁判所

出典・公的資料

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「光市母子殺害事件」事件データベース jiken.jp、2026年7月29日閲覧。https://jiken.jp/cases/1999-hikari-mother-child-murder/

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更新履歴

  • 2026年7月16日 初版公開

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