無期懲役 むきちょうえき

刑罰・量刑に関する用語です。

期間の定めのない懲役刑。終身刑ではなく、法律上は一定期間の服役や改善更生の状況等を踏まえ仮釈放が認められる可能性があるが、実務上、仮釈放までに要する期間は長期化する傾向にある。2025年6月1日施行の刑法改正により、新たに言い渡される刑としては後述の「拘禁刑」に一本化されている。

根拠法令: 刑法12条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  2. 2005年12月1日(平成17年) 栃木県 誘拐・監禁 判決確定

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