栃木小1女児殺害事件 通称: 今市事件

結末 2020年3月、最高裁が上告を棄却し男の無期懲役が確定、受刑者側は冤罪を訴え再審請求を準備している

発生日 2005年12月1日(平成17年) 2005年(平成17年)の事件 / 12月1日に起きた事件
経過 発生から20年10か月 2020年3月4日の確定から6年7か月
発生場所 栃木県 日光市(旧今市市、連れ去り現場)
種別 誘拐・監禁
状態 判決確定
被害 死者 1人  負傷者 0人
2005年(平成17年)12月1日、栃木県今市市(現・日光市)で、下校途中の小学1年生の女児が行方不明となり、翌2日、約60キロ離れた茨城県常陸大宮市の山林で遺体となって発見された事件。捜査は長期間難航したが、2014年に商標法違反の容疑で逮捕されていた男が本件の殺人罪で起訴された。宇都宮地方裁判所は無期懲役を言い渡し、東京高等裁判所は一審判決を破棄したうえで、殺害の日時・場所を広げた予備的訴因に基づいて改めて無期懲役とした。2020年(令和2年)3月に最高裁判所が上告を棄却して無期懲役が確定した。受刑者は冤罪を訴えており、支援者らが再審請求の準備を進めている。
栃木小1女児殺害事件を象徴する概念イラスト
※イメージ画像(生成AIによる概念イラストであり、実際の現場・関係者を写したものではありません)
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事件の経緯

2005年12月1日午後2時50分頃、栃木県今市市(現・日光市)の通学路で、下校中の小学1年生の女児(当時7歳)が三差路で同級生3人と別れた後に行方不明となった。家族が捜索願を出し、栃木県警は翌2日に公開捜査を始めたが、同日午後2時過ぎ、連れ去り現場から約60キロ離れた茨城県常陸大宮市の山林の斜面で、女児が遺体となって発見された。遺体には胸などを刃物で十数か所刺された跡があり、着衣やランドセルなどの所持品は発見現場になかった。
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難航した捜査

栃木・茨城両県警は合同捜査本部を設置して捜査を進めたが、女児の所持品は見つからず、有力な物証に乏しいまま捜査は長期化した。2006年8月には200万円の懸賞金が設定され、2007年7月に500万円へ引き上げられた。遺体からは男性のDNA型が検出されていたが、2009年9月、これは栃木県警の捜査幹部のもので、捜査の過程で付着したものと判明した。

別件逮捕から起訴まで

事件発生から8年余りが過ぎた2014年1月29日、栃木県鹿沼市の男が母親とともに偽ブランド品の所持(商標法違反)の容疑で逮捕され、起訴された。男は同年2月から、この商標法違反事件での起訴後の勾留中に本件の殺人について取り調べを受け、殺害を認める供述をしたとされる。栃木県警は同年6月3日、殺人容疑で男を再逮捕し、宇都宮地方検察庁は6月24日に殺人罪で起訴した。女児を連れ去った行為と遺体を遺棄した行為については公訴時効が成立しており、殺人罪のみが起訴された。凶器や被害者の所持品は発見されていない。

一審が認定した犯行の経過

一審判決は被告人の自白に基づき、次のような経過を認定した。被告人はかねて女児に性的な関心を抱いており、2005年12月1日午後2時38分頃から午後3時までの間、今市市内の小学校付近の路上で下校中の女児を無理やり車に乗せて連れ去り、栃木県鹿沼市内の自宅に連れ込んでわいせつな行為をした。女児に顔や車を見られたことで拉致・わいせつ行為が発覚し家族に迷惑がかかることを恐れた被告人は、女児を殺害するほかないと考え、翌2日午前4時頃、遺体発見現場となった山林の林道で殺意をもって胸部をナイフで多数回突き刺し、失血死させた。

一審判決

2016年4月8日、宇都宮地方裁判所(裁判員裁判)は検察側の求刑どおり無期懲役を言い渡した。判決は、Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)の記録から、被告人の車両が12月2日未明に宇都宮市内の国道123号などを通行していたことや、被告人の車両と特徴の似た白い車が同日午前4時45分に遺体発見現場に最寄りの常磐自動車道那珂インターチェンジに入ったことなどの情況証拠と、取調べの録音・録画映像に残る被告人の様子を踏まえ、自白は信用できると判断した。弁護側は、商標法違反での逮捕は本件の取り調べを目的とした別件逮捕であり、自白は逮捕から143日後、殺人の取り調べ開始から123日後という不当に長い拘禁の後のものであること、取り調べ中に暴行を受けたとする被告人の供述などを挙げて自白の任意性・信用性を争ったが、判決はこれを退けた。判決後に公表された法学者による批判的考察では、有罪認定の大部分が被告人の自白の信用性判断に依拠していた点などが指摘されている。

控訴審での訴因変更と有罪維持

被告側の控訴を受けた控訴審の途中、検察側は2018年1月10日付の訴因追加請求書で、殺害の日時を「2005年12月1日午後2時38分頃から同月2日午前4時頃までの間」、場所を「栃木県内、茨城県内又はそれらの周辺」とする予備的訴因の追加を請求し、東京高等裁判所はこれを許可した。同年8月3日の判決で東京高裁は、一審が自白の信用性を判断する補助証拠として採用した取調べの録音・録画を、犯罪事実の直接の認定に用いたことは訴訟手続の法令違反にあたると指摘した。さらに、自白のうち自らが犯人であることを認める部分は他の証拠で裏付けられ信用できるものの、殺害の場所や態様に関する部分は遺体発見現場や遺体の客観的状況と矛盾する可能性が高く信用できないとして、殺害の日時・場所を公訴事実どおりに認定した一審判決を破棄した。そのうえで、情況証拠によって認められる事実を総合すれば被告人が殺害犯人であることは合理的な疑いなく認められるとして、予備的訴因に基づいて改めて無期懲役を言い渡した。殺害の日時・場所を大幅に広げたうえでの有罪認定は、弁護団や支援者から強い批判を受けている。

上告審・判決確定

被告側は上告したが、2020年3月4日、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却する決定をし、同月17日に無期懲役が確定した。

判決確定後の再審請求運動

判決確定後、受刑者の弟らは支援団体「えん罪今市事件・勝又拓哉さんを守る会」をつくり、実名で情報発信や街頭活動を続けている。弁護団・支援団体は、遺体に付着していた粘着テープから被告人ではない第三者のDNA型が検出されたことなどを、再審請求で争う根拠として挙げている。2025年10月18日には宇都宮市内で支援団体の総会が開かれ、県内外から約80人が参加して、再審請求をなるべく早く行う方針が示された。

審理・経過の流れ

  1. 事件・事故 2005年12月1日
  2. 逮捕 2014年1月29日 +2,981日
  3. 逮捕 2014年6月3日 +125日
  4. 起訴 2014年6月24日 +21日
  5. 判決 2016年4月8日 +654日
  6. 公判 2018年1月10日 +642日
  7. 判決 2018年8月3日 +205日
  8. 判決 2020年3月4日 +579日

経過

  1. 2005年12月1日
    平成17年

    事件・事故 下校途中の女児が連れ去られる

    通学路で同級生と別れた直後、車で連れ去られた。

  2. 2005年12月2日
    平成17年

    その他 茨城県内の山林で遺体発見

    連れ去り現場から約60キロ離れた山林で発見された。

  3. 2014年1月29日
    平成26年

    逮捕 商標法違反の容疑で別件逮捕

  4. 2014年6月3日
    平成26年

    逮捕 殺人容疑で本件により再逮捕

    商標法違反で別件逮捕されていた男が、取り調べの過程での供述を受け、本件の殺人容疑で栃木県警に再逮捕された。

  5. 2014年6月24日
    平成26年

    起訴 殺人罪などで起訴

    宇都宮地方検察庁が男を殺人罪などで起訴した。

  6. 2016年4月8日
    平成28年

    判決 宇都宮地方裁判所が無期懲役を言い渡し

    自白と、Nシステムの記録などの情況証拠を根拠とした。

    宇都宮地方裁判所

  7. 2018年1月10日
    平成30年

    公判 検察側が殺害日時・場所を広げた予備的訴因の追加を請求

    東京高裁はこれを許可した。

    東京高等裁判所

  8. 2018年8月3日
    平成30年

    判決 東京高等裁判所が一審を破棄し改めて無期懲役

    録音・録画を事実認定に用いた一審の手続の違法と殺害日時・場所の事実誤認を理由に破棄し、予備的訴因に基づき改めて無期懲役とした。

    東京高等裁判所

  9. 2020年3月4日
    令和2年

    判決 最高裁判所が上告を棄却し無期懲役が確定

    同月17日に無期懲役が確定した。

    最高裁判所

  10. 2025年10月18日
    令和7年

    その他 支援団体総会が開かれ再審請求に向け機運高まる

    宇都宮市内で支援団体「えん罪今市事件・勝又拓哉さんを守る会」の総会が開かれ、県内外から約80人が参加した。

出典・公的資料

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「栃木小1女児殺害事件」事件JP、2026年10月31日閲覧。https://jiken.jp/cases/2005-imaichi-girl-murder/
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更新履歴

  • 2026年10月1日 事実精度監査:東京高裁判決の日付(8月2日→8月3日)と訴因追加請求の日付を訂正、高裁が一審を破棄した理由と自白の信用性の判断を判決文に基づき訂正、拘禁日数の説明を修正、出典で確認できない目撃証言・警察犬等の記述を削除、判決文を一次資料として追加し、リンク切れの出典を整理
  • 2026年8月18日 判決文を引用する学術論文(神戸学院法学)を出典に追加し、一審が認定した犯行の経過(動機・態様)と証拠構造への学術的指摘を加筆
  • 2026年8月18日 捜査経過・訴因変更の経緯・判決確定後の再審請求運動を加筆し、出典4件を追加。誤っていた起訴日を訂正(2014-06-03再逮捕/2014-06-24起訴)
  • 2026年7月16日 初版公開

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