日本航空機駿河湾上空ニアミス事故
| 発生日 | 2001年1月31日(平成13年) |
|---|---|
| 経過 | 発生から25年6か月 2010年10月26日の確定から15年9か月 |
| 発生場所 | 静岡県 焼津市沖(駿河湾上空) |
| 種別 | 事故 |
| 状態 | 判決確定 |
| 被害 | 負傷者 100人 |
静岡県駿河湾上空で日本航空機2機が異常接近し、片方の機体の急降下により100人が負傷した事故。管制官の有罪が最高裁で確定した。
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事故の経過
2001年1月31日午後3時55分ごろ、静岡県焼津市沖の駿河湾上空、高度約35,600フィート付近で、羽田空港から那覇空港へ向かっていた日本航空907便(ボーイング747型機、乗客乗員427人)と、韓国・釜山から成田空港へ向かっていた日本航空958便(DC-10型機、乗客乗員250人)が異常接近した。最接近時の距離は約135メートル、高度差は約40メートルにまで迫っていた。
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緊急回避と負傷者
衝突を避けるため、907便の機長は機体を急降下させる緊急回避操作を行った。この際、機体には強い荷重変化がかかり、シートベルトを着用していなかった乗客や、機内サービス中だった客室乗務員が機内で投げ出されるなどして負傷した。907便だけで合計100人が負傷し、うち9人が重傷を負った。958便に負傷者はいなかった。
管制官の刑事責任
事故の原因は、東京航空交通管制部の管制官が、便名を907便と958便で取り違え、958便に対して出すべき降下指示を907便に対して出したことにあると判明した。刑事裁判では、東京地方裁判所が一審で無罪を言い渡したが、2008年4月11日、東京高等裁判所は「便名を取り違えるという初歩的なミスで、基本的な注意義務に違反しており刑事責任は重い」として逆転有罪の判決を言い渡した。2010年10月26日、最高裁判所は上告を棄却し、管制官2人の有罪が確定した。管制官個人の刑事責任を厳しく問うこの判決は、航空管制の現場に大きな衝撃を与え、ヒューマンエラーと刑事責任のあり方をめぐる議論を呼んだ。
航空管制のヒューマンエラー対策
この事故を契機に、国土交通省と航空会社は、管制官の便名の言い間違いや、パイロットによる指示の聞き間違いを防ぐための呼称ルールの見直しを進めた。管制指示に対してパイロットが復唱を徹底することの重要性が改めて強調され、管制官の勤務体制や訓練内容の見直しにもつながった。事故から得られた教訓は、その後の航空安全マネジメントの基礎資料としても活用されている。
経過
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2001年1月31日
平成13年事件・事故 日本航空機2機が駿河湾上空で異常接近
緊急回避により100人が負傷した。
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2008年4月11日
平成20年判決 東京高等裁判所が一審無罪を破棄し管制官2人に有罪判決
東京高等裁判所
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2010年10月26日
平成22年判決 最高裁判所が上告を棄却し管制官2人の有罪が確定
最高裁判所
出典・公的資料
- その他
- 公的発表・広報
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「日本航空機駿河湾上空ニアミス事故」事件データベース jiken.jp、2026年8月4日閲覧。https://jiken.jp/cases/2001-suruga-bay-near-miss/
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