菅生事件

結末 1960年1月、最高裁で駐在所爆破について5人全員の無罪が確定。ダイナマイトの不法所持などでは一部が有罪

発生日 1952年6月2日(昭和27年) 1952年(昭和27年)の事件 / 6月2日に起きた事件
経過 発生から74年4か月 1960年1月16日の確定から66年9か月
発生場所 大分県 直入郡菅生村(現・竹田市)
種別 その他
状態 判決確定
被害 死者 0人  負傷者 0人
1952年(昭和27年)6月2日、大分県の菅生村駐在所が爆破され、日本共産党員5人が逮捕・起訴された事件。控訴審の過程で、偽名で被告人らに接近していた人物が現職の警察官だったことが判明し、駐在所爆破については1958年に福岡高裁が全員を無罪とし、1960年に最高裁で確定した。一方、ダイナマイトの不法所持などの事実では被告人の一部が有罪とされ、潜入していた警察官も爆発物取締罰則違反で起訴されて有罪(刑の免除)となった。
菅生事件を象徴する概念イラスト
※イメージ画像(生成AIによる概念イラストであり、実際の現場・関係者を写したものではありません)
スポンサーリンク

事件の経過

1952年6月2日午前0時半ごろ、大分県直入郡菅生村の駐在所が、ダイナマイトを詰めた瓶で爆破された。警察は事前に約100人の警察官を現場周辺に配置しており、爆発直後、付近を通りかかった日本共産党員5人を逮捕・起訴した。
スポンサーリンク

警察官による自作自演の発覚

弁護団の調査により、「市木春秋」という偽名で被告人らに接近していた人物が、実は警察官の戸高公徳であったことが判明した。戸高は潜入捜査を名目に共産党員へ接触し、爆発物を持ち込む役割を担っていたとみられる。駐在所巡査の妻も、事前に爆破を知らされていたとの趣旨の証言をしていた。

裁判の経過とその後の評価

一審の大分地裁(1955年7月)は被告全員に有罪を言い渡した。控訴審では、爆薬があらかじめ駐在所の内部に仕掛けられていたとする鑑定結果が示され、1958年6月9日、福岡高裁は駐在所爆破について被告人らの有罪を認めるに足る証拠がないとして5人全員に無罪を言い渡し、1960年に最高裁で確定した。ただし国会での警察庁の答弁によれば、菅生事件には駐在所爆破事件のほかにダイナマイト等の窃盗・不法所持の事件があり、後者については当時共産党員だった被告人が爆発物取締罰則違反で有罪とされ、懲役刑に処せられている。また判決は、潜入していた警察官が駐在所爆破に加担したことまでは認定していない。この事件は、警察による潜入捜査(おとり捜査)のあり方をめぐって国会でも繰り返し取り上げられた。

破壊活動防止法との関係

事件が起きた1952年は、朝鮮戦争を背景に共産主義運動への警戒が強まっていた時期であり、同年7月には破壊活動防止法が成立している。菅生事件は、こうした情勢のもとで行われた警察の情報収集・潜入活動の実態が裁判を通じて明るみに出た事件として知られる。

事件の位置づけ

菅生事件は、占領期から独立回復期にかけての治安警察活動をめぐる事件として、歴史研究や国会審議でたびたび取り上げられている。

戸高公徳のその後

事件の前後に「市木春秋」の偽名で活動していた警察官・戸高公徳は、上司の命を受けて菅生村で日本共産党の活動実態を把握する任務に就いていた際、被告人の一人から依頼されてダイナマイトを受け取り、保管したうえで同人に渡したとして、爆発物取締罰則違反で起訴された。1959年9月11日、福岡高裁は有罪としたうえで、上司に自首したことなどを理由に刑を免除した。戸高は事件後にいったん警察を退職したが、1959年12月に警察庁に再び採用され、警察大学校の教官などを経て、1985年に警視長で退職した。有罪判決を受けた警察官の復職と昇進は、国会でも批判を受けた。

審理・経過の流れ

  1. 事件・事故 1952年6月2日
  2. 判決 1955年7月 +1,124日
  3. 判決 1958年6月9日 +1,074日
  4. 判決 1959年9月11日 +459日
  5. 判決 1960年1月16日 +127日

経過

  1. 1952年6月2日
    昭和27年

    事件・事故 駐在所が爆破され共産党員5人が逮捕・起訴される

  2. 1955年7月
    昭和30年

    判決 大分地裁が被告全員に有罪判決

    大分地方裁判所

  3. 1958年6月9日
    昭和33年

    判決 福岡高等裁判所が全員に無罪を言い渡す

    福岡高等裁判所

  4. 1959年9月11日
    昭和34年

    判決 潜入していた警察官に有罪・刑の免除の判決

    ダイナマイトを受け取り保管して渡した行為が爆発物取締罰則違反とされた。

    福岡高等裁判所

  5. 1960年1月16日
    昭和35年

    判決 最高裁で駐在所爆破についての無罪が確定

    最高裁判所

出典・公的資料

一次資料 2件 判決文・白書・調査報告書・法令など、原典にあたれる資料を掲載しています。

さらに調べるには

資料の探し方や引用の書き方は調べ学習・レポートでの使い方にまとめています。

関連する法律用語

この記事を引用する

レポート・記事などで本ページを参照する際は、以下の表記をご利用ください。一次資料までたどる方法は調べ学習・レポートでの使い方をご覧ください。

「菅生事件」事件JP、2026年10月28日閲覧。https://jiken.jp/cases/1952-sugao-incident/
スポンサーリンク

更新履歴

  • 2026年10月5日 ステータスを「終結」→「判決確定」に訂正(刑事裁判で判決が確定しているため。無罪確定を含む)
  • 2026年10月2日 一次資料補強:国会会議録(警察庁の答弁)を出典に追加。無罪となったのは駐在所爆破のみで爆発物不法所持では被告人の一部が有罪だったこと、判決は警察官の爆破への加担を認定していないこと、警察官が起訴され有罪・刑の免除となったことを訂正・追記
  • 2026年9月23日 無関係な出典「大分県」(Wikipedia一般記事)を削除

本ページは公的資料に基づいて作成しています。情報の誤りにお気づきの場合や、掲載内容の削除・訂正のご依頼は お問い合わせ・削除依頼よりご連絡ください。