責任能力 せきにんのうりょく

責任能力に関する用語です。

自己の行為の是非を判断し、その判断に従って行動を制御する能力。刑事責任を問うための前提とされており、精神の障害等によりこれを欠く場合は罰せられず、著しく低い場合は刑が減軽される。裁判では、精神鑑定の結果などをもとに責任能力の有無・程度が争われることがある。

根拠法令: 刑法39条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 2024年1月3日(令和6年) 愛知県 放火 公判中

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  2. 1950年7月2日(昭和25年) 京都府 放火 判決確定

    金閣寺放火事件

  3. 1980年8月19日(昭和55年) 東京都 放火 判決確定

    新宿西口バス放火事件

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