弥富市アパート放火殺人事件

現在 2026年6月、名古屋地裁が男に懲役30年の判決(求刑は無期懲役)。弁護側が控訴した

この事件は公判中です。 判決が確定していない被告人・被疑者は、有罪判決が確定するまで無罪と推定されます。記述は2026年10月19日時点で確認できた公的資料・報道に基づいており、今後の審理により変わる可能性があります。

発生日 2024年1月3日(令和6年) 2024年(令和6年)の事件 / 1月3日に起きた事件
経過 発生から2年9か月
発生場所 愛知県 弥富市
種別 放火
状態 公判中
被害 死者 3人  負傷者 1人
2024年(令和6年)1月3日、愛知県弥富市の共同住宅で、男が、貸した5万円を返さない住人の男女2人を懲らしめようと、2人が住む部屋の前の通路に積まれていた衣類などに放火し、この2人と別の部屋の住人の計3人を一酸化炭素中毒で死亡させ、1人にけがを負わせた事件。名古屋地方裁判所は2026年(令和8年)6月29日、未必的な殺意と完全責任能力を認めたうえで、中等度の知的障害が動機の形成に相当程度影響したことなどを考慮し、求刑の無期懲役に対し懲役30年を言い渡した。
弥富市アパート放火殺人事件を象徴する概念イラスト
※イメージ画像(生成AIによる概念イラストであり、実際の現場・関係者を写したものではありません)
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事件の経過

名古屋地裁の判決によれば、男は、同じ共同住宅に住む女性に何度も頼まれて5万円を貸したが、同居する男性の給料が入ったら返すと言われながら返済されなかったため、2人を「懲らしめてやろう」と考えた。前日の1月2日には火のついたたばこを通路のゴミの上に置いたが火が消えたため、新聞紙を丸めて中にティッシュを入れた燃えやすい物を作り、3日午前8時6分ごろ、自転車で現場に行き、ライターで火を付けた紙を2人の部屋の前の通路に積まれていた衣類などの上に置いて放火した。火は建物の壁などに燃え移って約102平方メートルを焼き、この部屋の男性(当時68歳)と女性(当時57歳)、別の部屋の男性(当時66歳)の3人が一酸化炭素中毒で死亡した。もう1人の住人(当時47歳)は屋外に逃れたが、一酸化炭素中毒などのけがを負った。犯行の状況は防犯カメラの映像とも整合していた。
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裁判の経過

男は現住建造物等放火・殺人・殺人未遂の罪に問われ、2026年6月から名古屋地方裁判所で裁判員裁判が開かれた。弁護側は、男には放火の故意も殺意もなく、中等度の知的障害の影響で心神耗弱の状態にあったと主張した。6月29日の判決(大村陽一裁判長)は、男が捜査段階から建物が燃えることや住人が死ぬことを認識していたと供述していたことなどから、放火の故意と各被害者に対する未必的な殺意を認め、責任能力についても完全責任能力があったと判断した。そのうえで量刑については、殺意が未必的なものにとどまること、知的障害が思慮の浅い行為を決断した動機の形成に相当程度影響したことは否定できないこと、死亡した女性の遺族2人に計220万円、住人の1人に110万円を支払ったことなどを考慮し、無期懲役を選択したうえで酌量減軽し、その範囲で最も重い懲役30年とした。検察側の求刑は無期懲役だった。弁護側はこの判決を不服として控訴した。

審理・経過の流れ

  1. 事件・事故 2024年1月3日
  2. 公判 2026年6月8日 +887日
  3. 判決 2026年6月29日 +21日
  4. 公判 2026年6月30日 +1日

経過

  1. 2024年1月3日
    令和6年

    事件・事故 アパートの衣類に放火し住人3人が死亡

    一酸化炭素中毒により3人が死亡、1人が負傷した。

  2. 2026年6月8日
    令和8年

    公判 名古屋地方裁判所で裁判員裁判が開始

    被告は起訴内容を認めたが、弁護側は無罪を主張した。

    名古屋地方裁判所

  3. 2026年6月29日
    令和8年

    判決 名古屋地方裁判所が懲役30年を言い渡し

    求刑は無期懲役だった。

    名古屋地方裁判所

  4. 2026年6月30日
    令和8年

    公判 弁護側が判決を不服として控訴

出典・公的資料

一次資料 1件 判決文・白書・調査報告書・法令など、原典にあたれる資料を掲載しています。

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「弥富市アパート放火殺人事件」事件JP、2026年10月30日閲覧。https://jiken.jp/cases/2024-yatomi-apartment-arson/
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更新履歴

  • 2026年10月19日 弁護側の控訴を追記
  • 2026年10月2日 一次資料補強:名古屋地裁の判決文(裁判所ウェブサイト)を出典に追加し、動機(5万円の貸し借りをめぐる恨み)、「殺害しようと考え」との記述を未必的な殺意の認定に訂正、責任能力(完全責任能力)と量刑の理由を判決に基づき訂正。出典で確認できない発覚経緯の記述を削除
  • 2026年7月16日 初版公開

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