心神喪失 しんしんそうしつ

責任能力に関する用語です。

精神の障害により、自分の行為の善悪を判断する能力(弁識能力)や、その判断に従って行動を制御する能力(制御能力)を欠いている状態。心神喪失の状態で行った行為は、刑事責任を問われない(罰しない)とされ、事件によっては医療観察制度による処遇の対象となる場合がある。

根拠法令: 刑法39条1項

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  3. 1953年12月12日(昭和28年) 青森県 殺人 終結

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