判決の確定(確定判決) はんけつのかくてい

裁判・審級に関する用語です。

控訴・上告などの不服申立て期間が経過するか、上訴すべき手段が尽きるなどして、判決の内容がそれ以上争えない状態になること。確定した判決は「確定判決」と呼ばれ、以後は再審など特別な手続きによらなければ内容を争えず、同一事件について再び刑事責任を問われることもない。

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 2017年3月24日(平成29年) 千葉県 誘拐・監禁 判決確定

    千葉小3女児殺害事件

  2. 2005年12月1日(平成17年) 栃木県 誘拐・監禁 判決確定

    栃木小1女児殺害事件

  3. 2004年9月11日(平成16年) 栃木県 誘拐・監禁 終結

    栃木兄弟誘拐殺人事件

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