判決の確定(確定判決) はんけつのかくてい

裁判・審級に関する用語です。

控訴・上告などの不服申立て期間が経過するか、上訴すべき手段が尽きるなどして、判決の内容がそれ以上争えない状態になること。確定した判決は「確定判決」と呼ばれ、以後は再審など特別な手続きによらなければ内容を争えず、同一事件について再び刑事責任を問われることもない。

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 1967年9月1日(昭和42年) 三重県 災害 終結

    四日市ぜんそく

  2. 1956年5月1日(昭和31年) 熊本県 災害 終結

    水俣病

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