略式命令 りゃくしきめいれい

裁判・審級に関する用語です。

検察官の請求により、公開の法廷での審理を開かず、書面審査のみで100万円以下の罰金・科料を科す簡易な裁判手続き。比較的軽微な事件が対象で、略式命令に不服がある場合は正式裁判を求めることができ、その場合は略式命令とは異なる判決が言い渡される可能性もある。

根拠法令: 刑事訴訟法461条以下

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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