軽井沢スキーバス転落事故

発生日 2016年1月15日(平成28年)
経過 発生から10年6か月
発生場所 長野県 軽井沢町(国道18号碓氷バイパス)
種別 事故
状態 公判中
被害 死者 15人  負傷者 26人
2016年(平成28年)1月15日未明、長野県軽井沢町の国道18号碓氷バイパスで、東京都からスキー場に向かっていた大型バスがカーブを曲がりきれずガードレールを破って崖下に転落し、乗客の大学生13人と運転手2人の計15人が死亡、26人が重軽傷を負った事故。運行会社の社長と運行管理者が業務上過失致死傷罪に問われ、長野地方裁判所は2023年(令和5年)6月8日に両被告に実刑判決を言い渡した。判決は運転手の技量不足を把握しないまま運行させた会社側の安全管理体制を厳しく指摘した。被告側は控訴し、東京高等裁判所で審理が続いている。

事故の経過

2016年1月15日午前1時55分頃、長野県軽井沢町の国道18号碓氷バイパスで、東京都から長野県内のスキー場に向かっていた大型ツアーバスが、大安寺橋付近の左カーブを曲がりきれずガードレールを突き破り、崖下に転落した。バスは時速約96キロで走行していたとみられ、乗客は18歳から32歳の大学生が大半を占めていた。この事故により、大学生13人と運転手2人の計15人が死亡し、26人が重軽傷を負った。冬季の深夜長距離運行という条件下で発生した重大事故として、大きく報じられた。

裁判の経過

バスの運行会社の社長と、運行管理者だった元社員が業務上過失致死傷罪に問われ、長野地方裁判所は2023年6月8日、社長に禁錮3年、運行管理者に禁錮4年の実刑判決を言い渡した。判決は、両被告が運転手の技量不足を把握しないまま運行に従事させていたと認定したうえで、「利益の確保を優先し、輸送の安全の確保を軽視し続けた結果、事故を引き起こした」として刑事責任は重いと結論づけた。両被告は一審判決を不服として控訴し、2025年11月17日には東京高等裁判所で控訴審の初公判が開かれ、被告側は改めて無罪を主張した。本稿執筆時点で審理は継続している。

事故後の規制強化

この事故を受け、国土交通省は貸切バス事業者に対する監査や、運転手の運転技術を確認する研修制度の義務化など、安全対策の抜本的な見直しに着手した。事故を起こした運行会社は、格安のツアーバス運行を多く手掛けていた事業者であり、価格競争の中で運転手教育や車両整備が軽視されていた実態が明らかになったことから、貸切バス業界全体の運賃・料金制度や安全投資のあり方が問い直される契機となった。犠牲者の多くが大学生であったことから、大学の課外活動における移動手段の安全管理についても見直しが進められた。

審理・経過の流れ

  1. 事件・事故 2016年1月15日
  2. 判決 2023年6月8日 +2,701日
  3. 公判 2025年11月17日 +893日

経過

  1. 2016年1月15日
    平成28年

    事件・事故 スキーツアーバスが碓氷バイパスで転落

    カーブを曲がりきれずガードレールを破り崖下に転落した。

  2. 2023年6月8日
    令和5年

    判決 長野地方裁判所が運行会社社長らに実刑判決

    社長に禁錮3年、運行管理者に禁錮4年を言い渡した。

    長野地方裁判所

  3. 2025年11月17日
    令和7年

    公判 東京高等裁判所で控訴審の初公判

    被告側は改めて無罪を主張した。

    東京高等裁判所

出典・公的資料

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「軽井沢スキーバス転落事故」事件データベース jiken.jp、2026年7月29日閲覧。https://jiken.jp/cases/2016-karuizawa-ski-bus-crash/

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更新履歴

  • 2026年7月16日 初版公開

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