再審 さいしん

裁判・審級に関する用語です。

すでに確定した判決に対し、無罪を言い渡すべき新たな証拠が発見された場合など、法律で定められた事由があるときに、裁判のやり直しを求める非常救済手続き。確定判決の効力を覆す例外的な制度であり認められる要件は厳格だが、再審の結果無罪が確定した場合、それまでの拘禁に対する刑事補償が問題となることもある。

根拠法令: 刑事訴訟法435条以下

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 2005年12月1日(平成17年) 栃木県 誘拐・監禁 判決確定

    栃木小1女児殺害事件

  2. 1980年2月23日(昭和55年) 富山県 誘拐・監禁 判決確定

    富山・長野連続女性誘拐殺人事件

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