実名報道の禁止 じつめいほうどうのきんし

少年事件に関する用語です。

家庭裁判所の審判に付された少年について、氏名・年齢・職業・住居・容ぼうなど本人と推知できる情報を新聞などに掲載することを禁じる規定。違反への罰則はなく、実務上の運用は報道機関の自主的な基準にも委ねられている面がある。特定少年について起訴された場合は、この禁止の対象から外れる。

根拠法令: 少年法61条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 2003年7月1日(平成15年) 長崎県 誘拐・監禁 終結

    長崎男児誘拐殺人事件

  2. 1997年5月27日(平成9年) 兵庫県 殺人 終結

    神戸連続児童殺傷事件

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