御嶽山噴火

発生日 2014年9月27日(平成26年) 2014年(平成26年)の事件 / 9月27日に起きた事件
経過 発生から12年1か月 2026年1月1日の確定から9か月
発生場所 長野県 木曽町・王滝村(長野県)/下呂市(岐阜県)
種別 災害
状態 終結
被害 死者 58人
2014年(平成26年)9月27日午前11時52分、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山が噴火した。紅葉シーズンの土曜日の昼どきで多数の登山客が山頂付近にいたところに大量の噴石が降り注ぎ、死者58人・行方不明者5人という戦後最悪の火山災害となった。
御嶽山噴火を象徴する概念イラスト
※イメージ画像(生成AIによる概念イラストであり、実際の現場・関係者を写したものではありません)
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噴火の経過

2014年9月27日午前11時52分、長野県木曽町と岐阜県下呂市にまたがる御嶽山(標高3067メートル)が水蒸気噴火を起こした。噴火当時の噴火警戒レベルは平常時と変わらないレベル1に据え置かれており、事前の注意報や避難勧告は出されていなかった。噴火直前は紅葉シーズンの土曜日の昼どきにあたり、山頂付近には多数の登山客が集まっていた。噴火に伴い、直径数センチから60センチ大の噴石が最大で時速350〜720キロメートルという猛烈な速度で四方に飛散し、身を隠す樹木のない山頂付近にいた登山者らを直撃した。
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噴火前の観測状況と警戒レベル据え置きの経緯

御嶽山では2014年8月下旬から体に感じない火山性地震が観測され始め、9月10日には52回、11日には85回と急増した。気象庁はこれを受けて「火山の状況に関する解説情報」を計3回発表し注意を呼びかけたが、マグマの活動を示す火山性微動や地殻変動は確認されなかったとして、入山規制を伴う「レベル2」への引き上げは行わず、最も低い「レベル1(平常)」を維持した。噴火のはっきりした前兆として確認されているのは噴火の約11分前に発生した火山性微動のみで、当時の観測体制ではそれ以前の異常を確実な前兆として捉えることはできなかった。

被害の特徴

検視にあたった医師の報告では、犠牲者の7割から8割が後頭部や背中に致命傷を負っており、うち約半数は噴火の様子をカメラで撮影していたとみられている。1979年に発生したほぼ同規模の噴火では死傷者が出なかったのに対し、今回は死者58人・行方不明者5人という戦後最悪の火山災害となった。この違いには、山頂が森林限界を超えて開けた地形だったこと、紅葉シーズンの休日で登山者が集中していたことなど、複数の要因が重なったことが指摘されている。噴火直後に山頂付近の山小屋に避難して生還した登山者の証言からは、多くの人が最初の轟音や噴煙を見ても「大したことはないだろう」と判断を先送りしてしまう心理(いわゆる正常性バイアス)が働いていたことも指摘されており、こうした証言は火山防災教育の教材としてその後も活用されている。

国家賠償訴訟の経過

遺族・負傷者らは、気象庁が噴火警戒レベルを引き上げなかったことが被害を招いたとして、国と長野県に対しおよそ3億7600万円の損害賠償を求めて提訴した。2022年7月、長野地方裁判所松本支部は、気象庁がレベル1を維持した判断を「違法」と認定しながらも、レベルを引き上げていたとしても被害を防げたかは不明であるとして請求そのものは棄却した。2024年10月の控訴審でも、御嶽山は頻繁に噴火を繰り返す火山ではなく当時の知見の蓄積が不十分だったとして判断に「合理性を欠くとまではいえない」とする判決が示され、2026年1月には最高裁判所が上告を退け、国の賠償責任を認めない判断が確定した。

活動火山対策特別措置法の改正

この噴火は、予測が難しい水蒸気噴火が突如発生し、火口周辺にいた多数の登山者が被災したという性格のものだった。政府は2014年(平成26年)12月、中央防災会議の下に「火山防災対策推進ワーキンググループ」を設置し、翌2015年(平成27年)3月に今後の火山防災対策の推進について報告を取りまとめた。この報告を受けて同年7月、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律第52号)が成立し、同年12月に施行された。改正では、それまで火山地域の住民を中心に組み立てられていた活動火山対策の対象に、登山者が明記された。あわせて関係する都道府県・市町村に火山防災協議会の設置が求められ、噴火シナリオと火山ハザードマップの協議、火山情報の伝達方法や避難計画を地域防災計画に定めること、集客施設の所有者等による避難確保計画の作成、登山者自身の安全確保の努力義務などが定められている。1973年(昭和48年)制定の同法が、登山者を正面から対象に据えたのはこの改正が初めてであった。

その後の対策

この噴火を教訓に、気象庁は噴火警戒レベルの運用基準を見直し、小規模な兆候であっても登山者への周知を徹底する体制づくりが進められた。また、登山者が噴石から身を守るための退避壕(シェルター)の整備も、各地の活火山周辺で進められることとなった。事故後、環境省と気象庁は活火山周辺の登山道情報の提供のあり方を見直し、火山防災協議会を通じて自治体・気象台・専門家が連携する体制の強化を進めた。御嶽山は噴火から数年を経て入山規制が段階的に緩和され、山頂周辺には避難壕が新設されるなど、噴火リスクと共存しながら登山を続けるための対策が積み重ねられている。山頂周辺には十数棟の避難壕・避難シェルターが新設され、登山者はスマートフォンアプリなどを通じて火山活動の最新情報を確認できる体制も整えられた。

審理・経過の流れ

  1. 事件・事故 2014年9月27日
  2. 判決 2022年7月13日 +2,846日
  3. 判決 2024年10月 +811日
  4. 判決 2026年1月 +457日

経過

  1. 2014年9月10日
    平成26年

    その他 火山性地震が急増

    1日52回の火山性地震が観測されたが警戒レベルは維持された。

  2. 2014年9月27日
    平成26年

    事件・事故 御嶽山が噴火

    登山者に多数の噴石が直撃し、死者58人・行方不明者5人となった。

  3. 2014年12月
    平成26年

    その他 中央防災会議に火山防災対策推進ワーキンググループを設置

  4. 2015年3月
    平成27年

    その他 同ワーキンググループが火山防災対策の報告を取りまとめ

  5. 2015年7月
    平成27年

    その他 活動火山対策特別措置法の改正法が成立(同年12月施行)

    対策の対象に登山者を明記し、火山防災協議会の設置を定めた。

  6. 2022年7月13日
    令和4年

    判決 長野地裁松本支部が請求を棄却

    警戒レベル維持を違法と認めつつ因果関係は認めなかった。

    長野地方裁判所松本支部

  7. 2024年10月
    令和6年

    判決 控訴審も請求を棄却

    東京高等裁判所

  8. 2026年1月
    令和8年

    判決 最高裁が上告を棄却し敗訴確定

    最高裁判所

出典・公的資料

一次資料 5件 判決文・白書・調査報告書・法令など、原典にあたれる資料を掲載しています。

さらに調べるには

資料の探し方や引用の書き方は調べ学習・レポートでの使い方にまとめています。

日頃の備え

噴火では、離れた地域でも火山灰が降ることがあります。登山の際は気象庁の噴火警戒レベルを確かめてから出かけることが勧められています。

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レポート・記事などで本ページを参照する際は、以下の表記をご利用ください。一次資料までたどる方法は調べ学習・レポートでの使い方をご覧ください。

「御嶽山噴火」事件JP、2026年10月31日閲覧。https://jiken.jp/cases/2014-mount-ontake-eruption/
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更新履歴

  • 2026年9月17日 本文を増補(「活動火山対策特別措置法の改正」を追加)。制度改正の経過3件を年表に追加し、一審判決の日付を特定して裁判所名を補記。白書・法令など一次資料4件を追加。
  • 2026年8月11日 記事内容を拡充(噴火前の観測状況、国家賠償訴訟の経過(2026年1月最高裁確定)などを追加)
  • 2026年7月17日 初版公開

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