神扇スプレー倉庫爆発火災
| 発生日 | 1999年6月5日(平成11年) |
|---|---|
| 経過 | 発生から27年3か月 |
| 発生場所 | 埼玉県 幸手市 |
| 種別 | 事故 |
| 状態 | 終結 |
| 被害 | 死者 0人 負傷者 0人 |
1999年(平成11年)6月5日午後7時30分ごろ、埼玉県幸手市の物流倉庫で、保管されていた殺虫剤用エアゾール製品(スプレー缶)約236万本が連鎖的に爆発・炎上する火災が発生した。鎮火までに約35時間を要し、倉庫と事務所あわせて約5000平方メートルが全焼したが、人的被害はなかった。倉庫は消防法上必要な貯蔵許可や届出を受けておらず、消防庁は同月28日付でエアゾール製品の適正保管を求める通達を全国の消防機関に発出した。
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事故の経過
1999年(平成11年)6月5日午後7時30分ごろ、埼玉県幸手市神扇の物流倉庫(ダイセーロジスティクス)で爆発を伴う火災が発生した。倉庫には殺虫剤用エアゾール製品(スプレー缶)約236万本と、ポリエチレン原料などの合成樹脂約2900トンが保管されており、噴射剤として封入された可燃性ガスに引火したスプレー缶が次々と爆発し、ロケットのように火炎を噴き上げながら飛散した。飛散したスプレー缶は倉庫から半径1キロメートルを超える範囲の周辺の水田などに落下した。火勢は激しく、鎮火までに約35時間を要し、倉庫と事務所あわせて約5000平方メートルが全焼した。周辺への延焼や住民の避難は発生したが、人的被害は確認されなかった。
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違法貯蔵の実態と行政対応
消防による調査の結果、倉庫で保管されていたエアゾール製品の内容物は消防法上の危険物(第4類第1石油類)に該当し、その量は法令が定める指定数量を大幅に超えていたにもかかわらず、消防法第11条に基づく貯蔵の許可を受けていなかったことが判明した。また、噴射剤として使用されていた液化石油ガスの総量も、消防法第9条の2が届出を義務付ける数量以上に達していたが、幸手市消防本部への届出も行われていなかった。これを受け消防庁は同年6月28日付で「消防危第61号 エアゾール製品等の適正な保管について」と題する通達を発出し、都道府県の消防主管部長宛てにエアゾール製品の危険性と法令遵守の徹底を指導するよう求めた。埼玉県は県内全41消防本部に対し、同種施設への緊急立入検査を指示した。
その後の教訓
この火災は、日常的に流通するスプレー缶が大量に集積された場合に持つ危険性を社会に広く認識させる契機となった。消防庁はその後も同種の事故を防止するため、家庭用のカセットボンベなどエアゾール製品全般の適正保管の徹底を求める通達を重ねて発出しており、指定数量以上のエアゾール製品を保管する事業者には貯蔵許可や届出の徹底が求められるようになった。無許可・無届けのまま可燃性ガスを含む製品を大量に集積することの危険性を示した事例として、その後の危険物行政における注意喚起でたびたび引き合いに出されている。
経過
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1999年6月5日
平成11年事件・事故 幸手市の倉庫でエアゾール製品が連鎖爆発
スプレー缶約236万本が連鎖的に爆発・炎上し、鎮火まで約35時間を要した。人的被害はなかった。
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1999年6月28日
平成11年その他 消防庁が「消防危第61号」通達を発出
エアゾール製品の危険性と法令遵守の徹底を都道府県の消防主管部長宛てに指示した。
出典・公的資料
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公的発表・広報
消防庁危険物規制課 1999年6月28日発行 消防危第61号通達の発出日・内容(許可及び届出義務違反の実態、指導強化の指示)と、火災の被害規模(保管数量・焼失面積・鎮火までの時間)を確認。
- その他
関連する法律用語
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レポート・記事などで本ページを参照する際は、以下の表記をご利用ください。
「神扇スプレー倉庫爆発火災」事件JP、2026年9月8日閲覧。https://jiken.jp/cases/1999-kamiogi-spray-warehouse-explosion/
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更新履歴
- 2026年8月20日 初版公開
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