ぼりばあ丸沈没事故
| 発生日 | 1969年1月5日(昭和44年) 1969年(昭和44年)の事件 / 1月5日に起きた事件 |
|---|---|
| 経過 | 発生から57年9か月 |
| 発生場所 | 千葉県 南房総市 野島埼南東沖合(太平洋上) |
| 種別 | 事故 |
| 状態 | 終結 |
| 被害 | 死者 31人 負傷者 2人 |
1969年(昭和44年)1月5日、千葉県野島埼南東沖合の太平洋上で、ペルーから鉄鉱石約5万4千トンを積んで京浜港川崎区へ向かっていた大型鉱石運搬船「ぼりばあ丸」(総トン数33,768トン)が、第2番船倉付近から船体を折損して沈没した。乗組員33人のうち船長ほか30人が死亡(行方不明後に死亡認定)し、2人が救助された。竣工から3年3か月余りの新しい船だった。横浜地方海難審判庁は1972年11月28日、強度不足と腐食による折損が考えられるとしつつ、原因は断定できないとする裁決を言い渡した。
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事故の経過
大型鉱石運搬船「ぼりばあ丸」(総トン数33,768トン、全長223メートル)は、ペルーのサンニコラスで鉄鉱石計53,746トンを第1・3・5番船倉に積み、第2・4番船倉を空にしたまま、1968年12月10日に京浜港川崎区へ向けて出港した。1969年1月4日夕刻からは風力8の西ないし西北西の風を左舷船首に受けながら平均8.7ノットで航行していたが、翌5日午前10時30分ごろ、千葉県野島埼の南東沖合で船体が突然第2番船倉付近から折損し、船首部分が脱落して航行不能となった。同船は直ちに遭難信号を発して救命艇の降下準備にかかったが、午前11時27分ごろ、船首を下にして逆立ちの状態で沈没した。遭難信号を受けて駆けつけた貨物船「健島丸」が漂流していた二等機関士と司厨員の2人を救助したが、船長ほか乗組員30人は行方不明となり、のちに死亡と認定された。乗組員は船長以下33人だった。
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海難審判の審理
横浜地方海難審判理事所は、造船所や船舶所有者の関係者、歴代の乗組員などから事情を聴くなど多方面の調査を行い、発生から8か月後の1969年9月5日に審判開始を申し立てた。二等機関士が受審人に、船舶所有者と造船所が指定海難関係人に指定された。横浜地方海難審判庁では1969年12月17日の第1回審判以降、39回の審判と23回の証人尋問、3回の実地検査、4件の鑑定を経て、1972年11月28日に裁決が言い渡された。裁決書は534ページに及んだ。裁決は、鉄鉱石を船倉ひとつおきに積載した場合に船側構造と二重底の強度が不足していたところに、3年3か月の就航中にバラストタンク内が予想外に腐食し、腐食した主要鋼材に応力が集中した結果、第2番船倉付近で折損したものと考えられるとした。一方で、船体の折損状況を確認できず、鋼材の不正使用の疑いや溶接工作の不良などが原因となった可能性も否定できないとして、原因を断定することはできないと結論づけた。二等機関士の行為は原因とならないとされ、船舶所有者と造船所の行為が原因となったかどうかも断定されなかった。
構造的な弱点と造船界への衝撃
ぼりばあ丸は1965年9月に竣工した、鉄鉱石など比重の大きい鉱石も積める「多目的ばら積貨物船」の国内第1船で、竣工からわずか3年3か月余りでの沈没だった。当時は海運の国際収支改善を目的とした計画造船によって大型船の建造が急増しており、長さ200メートルを超える大型ばら積貨物船は国内ではまだ建造実績がなかった。新しい大型船が船体を折って沈没したことは、海運・造船界に大きな衝撃を与えた。
その後の安全対策
裁決は海難防止上の要望事項として、基準に定めのない新しい構造の船では十分な運航実績を得るまで積付方法や積載量に慎重な配慮を払うこと、大型船の設計では剪断応力に十分注意すること、波浪外力の研究を進めること、巨大船であっても荒天時には変針・減速などの措置をとることなどを挙げた。バラストタンクの防食については、日本海事協会が1971年1月に塗装の要求範囲と電気防食の基準を定めて各支部に通知しており、裁決は「やや遅かったうらみはあるが、適切な措置」と評価している。
経過
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1969年1月5日
昭和44年事件・事故 ぼりばあ丸が野島埼沖合で船体を折損し沈没
午前10時30分ごろ第2番船倉付近で折損し、11時27分ごろ沈没。船長ほか30人が行方不明(のち死亡認定)、2人が救助された。
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1972年11月28日
昭和47年その他 横浜地方海難審判庁が裁決を言い渡す
隔倉積み時の強度不足とバラストタンクの腐食による折損が考えられるとしつつ、原因は断定できないとした。
横浜地方海難審判庁 (事件番号: 昭和44年横審第128号)
出典・公的資料
一次資料 1件 判決文・白書・調査報告書・法令など、原典にあたれる資料を掲載しています。
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判決文・裁判記録
国土交通省(海難審判庁) 1972年11月28日発行 昭和44年横審第128号裁決の要旨(船舶要目、積載状況、折損・沈没の時刻、乗組員33名と救助2名、船長ほか30名の死亡認定、審理経過、原因についての判断、海難防止上の要望事項)を確認。国の公式記録。
- その他
さらに調べるには
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「ぼりばあ丸沈没事故」事件JP、2026年10月27日閲覧。https://jiken.jp/cases/1969-boribaa-maru-sinking/
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更新履歴
- 2026年9月28日 海難審判の裁決要旨に基づき、乗組員数(34→33人)・総トン数・積地・仕向地・折損時刻を訂正し、裁決内容と事故後の対策の記述を正確化
- 2026年9月1日 初版公開
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