心神耗弱 しんしんこうじゃく

責任能力に関する用語です。

精神の障害により、弁識能力や制御能力が著しく減退している状態。完全に失われている心神喪失には至らないものの著しく低下している場合を指し、心神耗弱の状態で行った行為は、心神喪失のように無罪とはならず、刑が減軽される扱いとなる。

根拠法令: 刑法39条2項

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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