横領・背任
経済犯罪に関する用語です。
横領は、他人から預かるなどして自己の占有下にある財物を、委託の趣旨に反して不法に自分のものにする犯罪。背任は、会社役員など他人のために事務を行う者が、任務に背く行為によって本人に財産上の損害を与える犯罪で、会社役員による場合は特別背任罪として刑が加重される。
根拠法令: 刑法252条・253条、会社法960条
このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。
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