保護処分 ほごしょぶん

少年事件に関する用語です。

少年審判の結果として家庭裁判所が言い渡す処分。保護観察や少年院送致などがあり、刑罰ではなく少年の更生・教育を目的とする点が、成人に対する刑事処分と異なる。事件の内容が重大で刑事処分が相当と判断された場合は、後述の「逆送」により検察官に送られることもある。

根拠法令: 少年法24条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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  1. 2003年7月1日(平成15年) 長崎県 誘拐・監禁 終結

    長崎男児誘拐殺人事件

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