東住吉事件
| 発生日 | 1995年7月22日(平成7年) |
|---|---|
| 経過 | 発生から31年 2016年8月10日の確定から9年11か月 |
| 発生場所 | 大阪府 大阪市東住吉区 |
| 種別 | 放火 |
| 状態 | 終結 |
| 被害 | 死者 1人 負傷者 0人 |
1995年7月22日、大阪市東住吉区の住宅駐車場で火災が発生し、入浴中だった当時11歳の女児が死亡した。学資保険金目的の放火殺人の疑いで女児の母親と内縁の夫が同年に逮捕・起訴され、1999年に無期懲役判決が確定した。しかし自白の任意性・信用性への疑義から再審請求がなされ、大阪地方裁判所は2012年に再審開始を決定。2016年8月の再審判決で両名に無罪が言い渡され、検察が控訴権を放棄して確定した。
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事件の経過
1995年7月22日、住宅に組み込まれたシャッター付き駐車場で火災が発生した。入浴中だった女児(当時11歳)が死亡し、学資保険の存在などから警察は保険金目的の放火殺人を疑い、女児の母親と内縁の夫を逮捕した。
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裁判と再審
大阪地方裁判所は1999年、両名に無期懲役を言い渡し、その後刑が確定した。しかし自白の信用性に対する専門家の指摘等を踏まえた再審請求を受け、大阪地方裁判所は2012年3月に再審開始を決定。2016年8月10日の再審判決で、大阪地方裁判所は自然発火の可能性が合理的な疑いとして残るとして両名に無罪を言い渡し、検察が控訴せず確定した。
国家賠償請求訴訟
再審無罪確定後、母親は違法な取調べを理由に国と大阪府を相手取り国家賠償を求めて提訴した。大阪地方裁判所は2022年3月15日、担当警察官が体調不良の母親に対し大声を出すなどして長時間の取調べを行い、精神的圧迫によって虚偽の自白を余儀なくさせたと認定し、取調べは違法だったとして大阪府に約1220万円の支払いを命じる一方、検察官の対応については違法性を認めず国への請求を棄却した。大阪高等裁判所は2023年2月9日、双方の控訴をいずれも退けて一審判決を維持し、大阪府が上告を断念したことで大阪府に対する約1224万円の賠償が確定した。国に対する請求を棄却した部分については、母親が上告した。
経過
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1995年7月22日
平成7年事件・事故 住宅駐車場で火災、女児が死亡
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1995年9月10日
平成7年逮捕 母親と内縁の夫を放火殺人容疑で逮捕
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1999年5月18日
平成11年公判 大阪地方裁判所が両名に無期懲役の判決
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2012年3月7日
平成24年その他 大阪地方裁判所が再審開始を決定
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2016年8月10日
平成28年判決 再審で両名に無罪判決、検察が控訴せず確定
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2022年3月15日
令和4年その他 国家賠償請求訴訟 大阪地裁判決
大阪地方裁判所は、担当警察官による取調べが精神的圧迫を加えて虚偽の自白を余儀なくさせた違法なものであったと認定し、大阪府に約1220万円の賠償を命じた。検察官の責任については認めず、国への請求は棄却した。
出典・公的資料
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「東住吉事件」事件データベース jiken.jp、2026年7月29日閲覧。https://jiken.jp/cases/1995-higashisumiyoshi-case/
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更新履歴
- 2026年7月12日 本文を増補(「国家賠償請求訴訟」セクションを追加)
- 2026年7月11日 初版公開
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