情状酌量 じょうじょうしゃくりょう

刑罰・量刑に関する用語です。

犯行の動機・経緯、被害の程度、被告人の反省や境遇など、刑を軽くする方向に考慮すべき事情があること。刑法上、酌量すべき事情があるときは、法律上定められた刑の範囲内で刑を減軽できる制度(酌量減軽)があり、法定刑の下限を下回る刑を言い渡すことも可能になる。

根拠法令: 刑法66条

このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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