時効の停止 じこうのていし
捜査・訴追手続きに関する用語です。
公訴時効の進行が一時的に止まること。共犯者の一部が起訴された場合、その裁判が確定するまでの間、起訴されていない他の共犯者についても時効の進行が停止するほか、犯人が国外にいる期間も停止事由となる。停止期間中は進行が止まるため、その分だけ時効の完成が遅れることになる。
根拠法令: 刑事訴訟法254条・255条
このページは制度の一般的な説明であり、個別の事件への当てはめや法的助言を示すものではありません。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。
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